○財産評価委員会条例
平成18年3月6日
条例第53号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項各号に掲げる財産を取得し、譲渡し、交換し、又は出資の目的とする場合において、当該財産の評価について審議するため、市長の諮問機関として、久慈市財産評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員4人をもって組織し、委員は、識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長及び委員は、自己又は配偶者若しくは2親等以内の親族に直接利害関係のある財産の評価に関する事件又は自己の勤務し、若しくは役員である法人その他の団体に直接利害関係のある財産の評価に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成20年4月30日までの間に委嘱される委員(第2条第2項ただし書に規定する補欠の委員を除く。)の任期は、同項本文の規定にかかわらず、平成20年4月30日までとする。
附則(平成22年4月26日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月28日から施行する。