○財産評価委員会条例施行規則
平成18年3月6日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、財産評価委員会条例(平成18年久慈市条例第53号)第6条の規定に基づき、久慈市財産評価委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項各号に掲げる財産(以下「公有財産」という。)として買入れ又は交換により取得しようとする予定価格が1,000万円以上の財産の評価に関すること。
(2) 公有財産を売払い又は交換により処分しようとする予定価格が700万円以上の財産の評価に関すること。
(3) 公有財産を出資の目的にしようとする予定価格が700万円以上の財産の評価に関すること。
(4) その他特に市長が必要と認めた事項に関すること。
(招集)
第3条 市長は、委員会を招集しようとするときは、招集の日前3日までにこれを通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
2 前項の通知には、委員会の招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
(秘密の保持)
第4条 委員会の委員及び関係職員は、委員会の議事に関する秘密事項を他に漏らしてはならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。