○公舎の管理及び使用に関する規則

平成18年3月6日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、市がその事務又は事業の円滑な運営に資する目的で常勤の職員並びに市立の小学校及び中学校の教職員等(以下「職員」という。)の居住の用に供するために施設する家屋(以下「公舎」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(公舎の管理及び使用)

第2条 公舎の名称及び位置は、別表のとおりとする。

2 公舎は、別表に掲げる管理所管する者が管理するものとする。

(入舎の資格等)

第3条 公舎に入舎することができる者は、別表に掲げる職にある職員とする。ただし、公舎に入舎しようとする職員がいない場合は、当該職員以外で市内に住所又は勤務場所を有する者を入舎させることができる。

2 前項ただし書の規定により入舎する場合においては、市長が許可した期間に限り入舎できるものとするとともに、同項本文に規定する職員の入舎を優先とする。

3 第1項ただし書の規定により入舎しようとする者の入舎等に関する取扱いについては、別に定める。

(公舎料)

第4条 公舎料は、月額とし、別表のとおりとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、当該公舎料を減額し、又は免除することができる。

2 公舎の使用期間が1月に満たない場合の公舎料の額は、当該公舎の公舎料の月額を日割で計算した額とする。

(入舎)

第5条 公舎に入舎しようとする職員は、あらかじめ公舎入舎承認申請書(様式第1号)を所属長を経由して市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 所属長は、公舎入舎承認申請書の提出があったときは、これに意見を付するとともに、入舎が妥当と認めたときは、公舎入舎承認書(様式第2号)を交付するものとする。

3 入舎の承認を受けた職員は、公舎入舎届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(入居者の義務)

第6条 公舎に入舎した者(以下「入居者」という。)は、公舎を常に善良な管理者としての注意をもって維持使用しなければならない。

(費用の負担区分)

第7条 次に掲げる費用は、市の負担とする。

(1) 天災その他入居者の責めに帰することのできない理由で公舎をき損し、又は汚損した場合の修理に要する費用

(2) 市長が必要と認めて施行する公舎の増改築若しくは模様替え又は給排水若しくは電気等の施設に要する費用

(3) 公舎の畳の表替え(裏返しを合む。)に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めて施行する公舎の維持修理に要する費用

第8条 公舎の入居者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 電気及び水道の使用料又は電気若しくは水道の器具の破損の修理に要する費用

(2) 故意又は過失により、公舎若しくはその附属建物又はこれらの附属物品をき損し、又は汚損した場合の修理に要する費用

(3) 障子及び襖の張替えその他軽微な修理に要する費用

(禁止行為)

第9条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 公舎の全部又は一部を他人に貸し付けること。

(2) 公舎に生計を共にする者以外の者を同居させること。

(3) 公舎又はその附属建物の模様替え又は増改築をすること。

(4) 公舎の敷地に工作物を設置すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公舎若しくはその附属建物又は敷地の原状を変更すること。

(損害の賠償)

第10条 市長は、入居者が故意又は過失によって、公舎若しくはその附属建物又はこれらの附属物品を焼失し、又は亡失したときは、その損害の全部又は一部を賠償させることができる。

(明渡し等)

第11条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく公舎を明け渡さなければならない。

(1) 入居の資格を有しなくなったとき。

(2) 入居の義務がなくなったとき。

(3) 市長から退舎を命ぜられたとき。

2 市長は、公舎の明渡しをしなければならない者が公舎の明渡しをしないときは、速やかに明渡しの訴訟その他必要な措置をとらなければならない。

第12条 公舎に入舎した職員が退舎しようとするときは、退舎の5日前までに公舎退舎届(様式第4号)を所属長を経由して市長に提出しなければならない。

2 入居者は、退舎に際して履行を要するものがあるときは、それを履行し、公舎若しくはその附属建物又はこれらの附属物品をき損し、又は汚損したときは修理し、公舎を明け渡さなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久慈市公舎の管理及び使用に関する規則(昭和49年久慈市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年4月28日規則第192号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年1月31日規則第1号)

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月10日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年8月7日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年5月23日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月26日規則第19号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年6月14日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月29日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月30日規則第45号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年12月8日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月14日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条―第4条関係)

公舎

公舎料

管理所管する者

名称

位置

市立小中学校に勤務する教職員

大川目小学校1号

久慈市大川目町第14地割57番地5

3,300

教育長

侍浜小学校1号

久慈市侍浜町向町第8地割3番地2

4,000

侍浜小学校2号

久慈市侍浜町本町第9地割150番地1

7,300

宇部小学校3号

久慈市宇部町第6地割133番地13

4,000

小袖小学校3号

久慈市宇部町第23地割127番地13

9,800

侍浜中学校2号

久慈市侍浜町本町第9地割150番地1

3,800

侍浜中学校3号

久慈市侍浜町本町第9地割150番地1

4,000

宇部中学校2号

久慈市宇部町第6地割133番地13

3,600

宇部中学校3号

久慈市宇部町第6地割133番地13

4,600

宇部中学校4号

久慈市宇部町第6地割133番地13

3,900

三崎中学校7号

久慈市宇部町第22地割961番地

9,900

三崎中学校8号

久慈市宇部町第22地割961番地

3,500

中央公舎(小久慈)1号

久慈市小久慈町第29地割26番地

8,200

中央公舎(小久慈)2号

久慈市小久慈町第29地割26番地

8,200

中央公舎(小久慈)3号

久慈市小久慈町第29地割26番地

8,200

中央公舎(小久慈)4号

久慈市小久慈町第29地割26番地

8,200

中央公舎(小久慈)5号

久慈市小久慈町第29地割26番地

8,200

中央公舎(小久慈)6号

久慈市小久慈町第29地割26番地

8,200

本町公舎1号

久慈市本町二丁目35番地

45,000

本町公舎2号

久慈市本町二丁目35番地

45,000

本町公舎3号

久慈市本町二丁目35番地

45,000

山形小学校5号

久慈市山形町川井第10地割12番地4

3,600

山形小学校6号

久慈市山形町川井第10地割1番地8

8,300

山形小学校7号

久慈市山形町川井第10地割1番地8

8,300

山形小学校新1号

久慈市山形町川井第13地割35番地2

11,200

山形小学校新2号

久慈市山形町川井第13地割35番地2

11,200

山形小学校新3号

久慈市山形町川井第13地割35番地2

12,500

山形小学校新4号

久慈市山形町川井第9地割114番地7

13,300

山形小学校新5号

久慈市山形町川井第9地割114番地7

13,900

山形小学校新6号

久慈市山形町川井第9地割114番地7

14,400

小国小学校新1号

久慈市山形町小国第8地割8番地4

11,000

小国小学校新2号

久慈市山形町小国第10地割31番地10

10,200

小国小学校新3号

久慈市山形町小国第10地割31番地10

10,200

霜畑小学校5号

久慈市山形町霜畑第7地割64番地5

8,900

霜畑小学校6号

久慈市山形町霜畑第7地割64番地5

8,900

霜畑小学校新1号

久慈市山形町霜畑第7地割45番地20

11,400

霜畑小学校新2号

久慈市山形町霜畑第8地割53番地4

10,800

霜畑小学校新3号

久慈市山形町霜畑第8地割53番地4

10,800

戸呂町小学校101

久慈市山形町戸呂町第4地割21番地11

9,000

戸呂町小学校102

久慈市山形町戸呂町第4地割21番地11

9,000

戸呂町小学校新1号

久慈市山形町戸呂町第4地割21番地11

13,000

繋小学校1号

久慈市山形町繋第21地割1番地2

13,000

日野沢小学校1号

久慈市山形町日野沢第3地割29番地

11,400

日野沢小学校2号

久慈市山形町日野沢第3地割29番地

12,200

荷軽部小学校新1号

久慈市山形町荷軽部第3地割65番地3

11,500

荷軽部小学校新2号

久慈市山形町荷軽部第3地割65番地3

11,800

荷軽部小学校新3号

久慈市山形町荷軽部第3地割65番地3

9,800

来内小学校新1号

久慈市山形町来内第22地割49番地1

11,600

来内小学校新2号

久慈市山形町来内第22地割49番地1

10,400

山形中学校6号

久慈市山形町川井第13地割35番地2

11,800

山形中学校581

久慈市山形町川井第13地割20番地5

9,600

山形中学校582

久慈市山形町川井第13地割20番地5

9,600

山形中学校583

久慈市山形町川井第13地割20番地5

9,600

山形中学校584

久慈市山形町川井第13地割20番地5

9,600

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公舎の管理及び使用に関する規則

平成18年3月6日 規則第58号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第7編 務/第3章
沿革情報
平成18年3月6日 規則第58号
平成18年4月28日 規則第192号
平成19年1月31日 規則第1号
平成19年3月29日 規則第17号
平成19年4月10日 規則第20号
平成19年8月7日 規則第24号
平成20年5月23日 規則第22号
平成20年8月1日 規則第25号
平成21年5月1日 規則第16号
平成22年2月8日 規則第2号
平成22年3月30日 規則第7号
平成22年10月26日 規則第19号
平成24年6月14日 規則第17号
平成25年2月18日 規則第5号
平成27年7月29日 規則第20号
令和2年9月30日 規則第45号
令和5年12月8日 規則第39号
令和5年12月14日 規則第40号