○国民健康保険高額療養資金貸付基金条例

平成18年3月6日

条例第61号

(設置)

第1条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うため、国民健康保険高額療養資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,800万円とする。

(貸付対象)

第3条 資金は、市が行う国民健康保険の被保険者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給見込額が1万円以上のものの属する世帯の世帯主に対して貸し付けるものとする。

(貸付金額)

第4条 資金の貸付金額は、高額療養費の支給見込額以内において、市長が定める。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 償還期限 高額療養費の支給を受けた日の翌日から起算して15日以内

(3) 償還方法 全額一括償還。ただし、資金の貸付を受けた者は、当該資金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

(4) 延滞利率 延滞元利金につき年14.6パーセント

(繰上償還)

第6条 市長は、資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は資金を貸付けの目的以外に使用したときは、資金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。

(運用益金の整理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の久慈市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和52年久慈市条例第17号)又は山形村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和52年山形村条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属する現金、有価証券その他の財産となるものとする。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸し付けられた資金については、なお合併前の条例の例による。

国民健康保険高額療養資金貸付基金条例

平成18年3月6日 条例第61号

(平成18年3月6日施行)