○国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

平成18年3月6日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(平成18年久慈市条例第61号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、国民健康保険高額療養資金貸付申請書(様式第1号)に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項に規定する一部負担金に係る請求書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(貸付決定)

第3条 市長は、国民健康保険高額療養資金貸付申請書を受理したときは、その内容を審査し、資金を貸し付けることに決定したときは国民健康保険高額療養資金貸付決定通知書(様式第2号)により、資金を貸し付けないことに決定したときは国民健康保険高額療養資金貸付不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(資金の交付)

第4条 前条の規定による資金の貸付けの決定の通知を受けた者は、国民健康保険高額療養資金借用証書(様式第4号)及び高額療養費の受領に関する委任状(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による書類を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。

(貸付金の償還)

第5条 市長は、資金の貸付けを受けた者に係る高額療養費の支払がなされたときは、直ちに当該高額療養費の全部又は一部を当該貸付金の償還に充てさせるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久慈市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和52年久慈市規則第17号)又は山形村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和52年山形村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

平成18年3月6日 規則第61号

(令和3年7月1日施行)