○福祉医療資金貸付基金条例

平成18年3月6日

条例第62号

(設置)

第1条 医療費助成事業の受給者等が医療機関等に対し支払う医療費の一部負担金(以下「資金」という。)の貸付けを行うため、福祉医療資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000万円とする。

(貸付対象)

第3条 資金は、市が行う医療費助成事業の受給者等に対して貸し付けるものとする。

(貸付金額)

第4条 資金の貸付金額は、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他医療に関する法令等の規定により受給者が負担すべき額(国又は地方公共団体の負担により給付される額を除く。)に相当する額以内において、市長が定める。ただし、医療保険各法の規定による高額療養費の支給見込額又は入院時食事療養費標準負担額を控除した額とする。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 償還期限 医療費助成事業による給付を受けた日の翌日から起算して15日以内

(3) 償還方法 全額一括償還。ただし、資金の貸付けを受けた者は、当該資金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

(4) 延滞利率 延滞元利金につき年14.6パーセント

(繰上償還)

第6条 市長は、資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は資金を貸付けの目的以外に使用したときは、資金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。

(運用益金の整理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の久慈市福祉医療資金貸付基金条例(平成7年久慈市条例第3号)又は山形村福祉医療資金貸付基金条例(平成7年山形村条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属する現金、有価証券その他の財産となるものとする。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸し付けられた資金については、なお合併前の条例の例による。

福祉医療資金貸付基金条例

平成18年3月6日 条例第62号

(平成18年3月6日施行)