○応急生活資金貸付基金条例

平成18年3月6日

条例第63号

(設置)

第1条 市民の経済的自立と生活意欲の促進を図るため、低所得世帯に対し応急的に必要な生活資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うため、応急生活資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、840万円とする。

(貸付対象)

第3条 資金は、市内に住所を有する低所得世帯で、市長が適当と認めるものに対して貸し付けるものとする。

(貸付金額)

第4条 資金の貸付金額は、1世帯当たり5万円以内とする。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 償還期限 12月以内

(3) 据置期間 貸付けの日から2月以内

(4) 償還方法 一時払い又は分割払い

(保証人)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、保証人1人を立てなければならない。

(償還免除)

第7条 市長は、資金の貸付けを受けた者が死亡したとき、又はやむを得ない事情により資金を償還することができなくなったと認められるときは、当該資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。

(運用益金の整理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の久慈市応急生活資金の貸付に関する条例(昭和48年久慈市条例第12号。以下「合併前の条例」という。)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属する現金、有価証券その他の財産となるものとする。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸付けを決定された資金については、なお合併前の条例の例による。

(平成23年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

応急生活資金貸付基金条例

平成18年3月6日 条例第63号

(平成23年3月30日施行)