○介護保険高額サービス資金貸付基金条例

平成18年3月6日

条例第65号

(設置)

第1条 介護保険の被保険者が高額サービス費(介護保険法(平成9年法律第123号)第51条第1項に規定する高額介護サービス費及び同法第61条第1項に規定する高額居宅支援サービス費をいう。以下同じ。)の給付を受けるまでの期間において必要とする資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うため、介護保険高額サービス資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(貸付対象)

第3条 資金は、介護保険の被保険者で、高額サービス費の支給見込額が1万円以上のものの属する世帯の世帯主に対して貸し付けるものとする。

(貸付金額)

第4条 資金の貸付金額は、高額サービス費の支給見込額以内において、市長が定める。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 償還期限 高額サービス費の給付を受けた日の翌日から起算して15日以内

(3) 償還方法 全額一括償還。ただし、資金の貸付けを受けた者は、当該資金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

(4) 延滞利率 延滞元利金につき年14.6パーセント

(繰上償還)

第6条 市長は、資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正の行為により貸付けを受けたとき、又は資金を貸付けの目的以外に使用したときは、資金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の介護保険高額サービス資金貸付基金条例(平成12年久慈市条例第11号)又は山形村介護保険高額介護サービス資金貸付基金条例(平成12年山形村条例第28号)(以下これらを「合併前の条例」という。)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属する現金、有価証券その他の財産となるものとする。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸し付けられた資金については、なお合併前の条例の例による。

介護保険高額サービス資金貸付基金条例

平成18年3月6日 条例第65号

(平成18年3月6日施行)