○ふるさとの水と土保全基金条例
平成18年3月6日
条例第66号
(設置)
第1条 集落住民の共同活動の活性化を図り、もって土地改良施設の多面的な機能を発揮させるため、ふるさとの水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の使途及び処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、集落住民の共同活動の活性化を図るための事業の推進、人材の育成等に要する経費に充てるものとする。
2 基金の運用から生ずる収益が前項の経費の額を超える場合は、その超える金額を予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前のふるさとの水と土保全基金条例(平成5年久慈市条例第20号)又はふるさとの水と土保全基金条例(平成5年山形村条例第9号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属する現金、有価証券その他の財産となるものとする。