○肉用繁殖牛特別導入事業基金条例施行規則

平成18年3月6日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、肉用繁殖牛特別導入事業基金条例(平成18年久慈市条例第67号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの条件)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに肉用繁殖牛を無償で貸し付ける。

(1) 農業に従事している満60歳以上の者

(2) 農業経営において基幹的役割を果たすべき者で、一定期間出稼ぎ等により農作業に従事できない農家の世帯に属し、成年に達しているもの

(3) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定に基づき指定された振興山村に住所を有する者で、成年に達しているもの

(4) 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第2項の規定により公示された地域に住所を有する者で、成年に達しているもの

2 貸し付ける肉用繁殖牛(以下「貸付雌牛」という。)は、おおむね生後4箇月齢以上18箇月齢未満の肉用育成牛とし、貸付頭数は、導入対象者の技術、労働力等を勘案した頭数とする。

3 導入対象者の生産に係る家畜(自家生産牛)は、一定の基準(岩手県肉用牛群整備増殖方針による。)に合致する肉用繁殖牛に限り、当該家畜を生産した導入対象者に貸付けをすることができるものとする。

(貸付期間)

第3条 貸付期間は、肉用繁殖牛を貸し付けた日から起算しておおむね5年間とする。

(申請)

第4条 貸付雌牛の貸付けを受けようとする者は、肉用繁殖牛貸付申請書(様式第1号)に畜産経営計画書(様式第2号)その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(諾否の通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、導入対象者選定基準(別記1)に即しこれを審査し、諾否を申請者に通知する。

(貸付雌牛の購入)

第6条 市長は、次の方法により貸付雌牛を購入するものとする。

(1) 家畜市場から購入する。ただし、市長自ら購入することが困難である場合は、他の機関(農協等)に委託して購入することができるものとする。

(2) 家畜市場を通じての購入が困難なため、肉用子牛生産農家等から直接購入する場合は、別記2に定める家畜評価委員会を開催し、家畜市場価格を勘案の上適正な評価を行い購入するものとする。

(貸付雌牛の引渡し)

第7条 貸し付ける貸付雌牛の引渡しは、市長の指定する期日及び場所において行う。

(貸付契約の締結)

第8条 市長は、原則として貸付雌牛を導入対象者に引き渡した時点で、導入対象者との間で肉用繁殖牛貸付契約書(様式第3号)を締結するものとする。

2 導入対象者は、前項の貸付契約の締結に当たって、連帯保証人を立てなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(借受者の義務及び貸付雌牛の管理)

第9条 借受者は、貸付期間中貸付雌牛について善良な飼養管理を行わなければならない。

2 借受者は、貸付雌牛を家畜共済に付する等により債務の履行に万全を期するものとする。

3 借受者は、貸付雌牛と異なった品種の交配をしてはならない。

4 市長は、肉用繁殖牛特別導入事業家畜管理台帳(様式第4号)を備え、貸付雌牛に関する記録を整備するものとする。

5 借受者は、毎年4月30日までに前年度の飼養状況を飼養管理報告書(様式第5号)により市長に提出しなければならない。

(費用の負担及び果実の帰属)

第10条 貸付期間中における貸付雌牛の飼養管理費は、借受者の負担とする。

2 貸付雌牛の果実は、借受者に帰属する。

(貸付雌牛の譲渡)

第11条 市長は、貸付期間が満了したときは、貸付雌牛の購入価格に相当する額で貸付雌牛を借受者に譲渡するものとする。

2 市長は、借受者から貸付期間満了前に貸付雌牛の譲渡の申請があった場合において、市長が適当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、貸付期間満了前においても、譲渡することができる。

(対価の納付)

第12条 借受者は、前条の規定により譲渡を受けるときは、貸付雌牛の購入価格に相当する額を納入しなければならない。

2 借受者は、前条の譲渡に係る貸付雌牛の購入価格に相当する額を、貸付期間中にその一部又は全部を納入することができる。

(契約の取消し)

第13条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を取り消すものとする。この場合において、借受者は、市長の指示するところに従い貸付雌牛を返納しなければならない。

(1) 借受者がこの規則に従わない場合であって、貸付雌牛の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。

(2) 借受者が疾病にかかった場合等であって、貸付雌牛の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。

(報告)

第14条 借受者は、貸付雌牛につき盗難、失そう、疾病死亡その他重大な事故があったときは、その旨を遅滞なく市長に報告しなければならない。

(損害賠償)

第15条 借受者は、第13条の規定による契約の取消しがあった場合、又は貸付雌牛について盗難、失そう、疾病死亡その他重大な事故があった場合において、当該事故が借受者の責めに帰すべき事由によると認められるときは、その損害を賠償しなければならない。

(損害賠償の基準)

第16条 損害賠償の基準は、おおむね次のとおりとする。

(1) 借受者の故意又は重大な過失によると認められる場合 及びの合計額

 購入時の価格から当該貸付雌牛の残存価格に相当する額(その額が購入相当額を上回るときは、購入相当額)を差し引いて得た額

 貸付雌牛の引渡しの日から事故の報告のあった日までの日数に応じ、購入価格につき年利10.95パーセントで計算して得た額

(2) (1)以外の過失による場合 前号アに相当する額

(廃用処分)

第17条 市長は、貸付期間中に貸付雌牛を事故等により廃用処分した場合において、当該事故が借受者の故意又は重大な過失による場合を除き、廃用処分額から購入した時の価格を差し引いて得た額を借受者に交付するものとする。

(延滞金)

第18条 市長は、借受者が第11条の譲渡に係る貸付雌牛の購入価格に相当する額又は第16条の損害賠償の額を納期限までに納付しなかったときは、当該納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付の額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の久慈市肉用繁殖牛特別導入事業基金条例施行規則(昭和62年久慈市規則第12号)又は山形村肉用牛特別導入事業実施規則(昭和58年山形村規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により貸付けを決定された雌牛については、なお合併前の規則の例による。

(平成20年4月25日規則第21号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第11号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の肉用繁殖牛特別導入事業基金条例施行規則の規定は、平成21年度以後に行う肉用繁殖牛の貸付けから適用し、施行の日前に貸付けを行った肉用繁殖牛については、なお従前の例による。

(平成29年11月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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肉用繁殖牛特別導入事業基金条例施行規則

平成18年3月6日 規則第65号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月6日 規則第65号
平成20年4月25日 規則第21号
平成21年3月24日 規則第11号
平成29年11月27日 規則第17号
令和3年6月30日 規則第19号
令和4年12月23日 規則第20号