○教育奨励基金条例施行規則
平成18年3月6日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育奨励基金条例(平成18年久慈市条例第71号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(褒賞該当者の選考)
第2条 市長は、別に定める基準により条例第6条に定める褒賞の該当者を選考する。
2 市長は、必要に応じて関係団体から候補者の内申を求めることができる。
(褒賞)
第3条 条例第6条に定める褒賞の授賞は、毎年3月に市長が行う。ただし、褒賞すべき者がないときは、この限りでない。
2 褒賞は、表彰状及び記念品を授与し、その氏名、団体名及び功績を久慈市広報に掲載して行う。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。