○教育奨励基金条例施行規則

平成18年3月6日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育奨励基金条例(平成18年久慈市条例第71号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(褒賞該当者の選考)

第2条 市長は、別に定める基準により条例第6条に定める褒賞の該当者を選考する。

2 市長は、必要に応じて関係団体から候補者の内申を求めることができる。

(褒賞)

第3条 条例第6条に定める褒賞の授賞は、毎年3月に市長が行う。ただし、褒賞すべき者がないときは、この限りでない。

2 褒賞は、表彰状及び記念品を授与し、その氏名、団体名及び功績を久慈市広報に掲載して行う。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

教育奨励基金条例施行規則

平成18年3月6日 規則第66号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月6日 規則第66号