○岩手県収入証紙購入基金条例

平成18年3月6日

条例第74号

(設置)

第1条 岩手県収入証紙の購入及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、岩手県収入証紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、400万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の山形村岩手県収入証紙購入基金条例(昭和56年山形村条例第1号)に基づく基金に属していた現金及び岩手県収入証紙は、施行日において、この条例に基づく基金に属する現金及び岩手県収入証紙となるものとする。

岩手県収入証紙購入基金条例

平成18年3月6日 条例第74号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月6日 条例第74号