○市税の減免に関する規則

平成18年3月6日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、市税条例(平成18年久慈市条例第76号。以下「条例」という。)第52条第1項及び第69条第1項の規定による市民税及び固定資産税の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(市民税の減免)

第2条 市民税の減免については、次に定めるところによる。

(1) 納税義務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているときは、当該保護の継続する期間内における未到来の納期に係る税額を免除する。

(2) 納税義務者が次の又はに該当するときは、当該又はに定めるところにより、当該事由の継続する期間内における未到来の納期に係る税額を減免する。

 疾病、退職、事業不振、廃業等の理由により、当該年度の所得の見積額が皆無又はこれに準ずる状態により個人の市民税の納付が著しく困難であると認められる者で、前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得金額、附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る課税所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。)をいう。以下同じ。)が1,000万円以下である納税義務者

(ア) 当該年度の所得の見積額が法の規定による当該年度の基礎控除額、配偶者控除額及び扶養控除額の合計額(以下「基礎控除等合計額」という。)の120パーセントに相当する額以内の者については、所得割額の軽減又は免除

(イ) 当該年度の所得の見積額が基礎控除等合計額の130パーセントに相当する額以内の者((ア)に掲げる者を除く。)については、所得割額の75パーセント以内の額の軽減

(ウ) 当該年度の所得の見積額が基礎控除等合計額の140パーセントに相当する額以内の者((ア)及び(イ)に掲げる者を除く。)については、所得割額の50パーセント以内の額の軽減

(エ) 当該年度の所得の見積額が基礎控除等合計額の140パーセントに相当する額を超える者については、所得割額の25パーセント以内の額の軽減

 生活が著しく困難なため公私の扶助(生活保護法による保護を除く。)を受けている者で個人の市民税の納付が著しく困難であると認められるものは免除する。

 相続により納税義務を承継した者で当該年度の所得の見積額が皆無又はこれに類する状態のため個人の市民税の納付が著しく困難であると認められるもの

(ア) 当該年度の所得の見積額が基礎控除等合計額の120パーセントに相当する額以内の者については、当該承継に係る市民税の所得割額の軽減又は免除

(イ) 当該年度の所得の見積額が基礎控除等合計額の130パーセントに相当する額以内の者((ア)に掲げる者を除く。)については、当該承継に係る市民税の所得割額の75パーセント以内の額の軽減

(ウ) 当該年度の所得の見積額が基礎控除等合計額の140パーセントに相当する額以内の者((ア)及び(イ)に掲げる者を除く。)については、当該承継に係る市民税の所得割額の50パーセント以内の額の軽減

(エ) 当該年度所得の見積額が基礎控除等合計額の140パーセントに相当する額を超える者については、当該承継に係る市民税の所得割額の25パーセント以内の額の軽減

(3) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により納税義務者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填された金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の30パーセント以上である市民税の納税義務者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるものに対して、個人の市民税の納付が著しく困難と認められるときは、次の表に定める区分により、当該年度内における未到来の納期に係る所得割を軽減し、又は免除する。

損害の割合

合計所得金額

軽減又は免除の割合

30パーセント以上50パーセント未満

50パーセント以上

500万円以下

50パーセント

100パーセント

750万円以下

25パーセント

50パーセント

1,000万円以下

12.5パーセント

25パーセント

(4) 納税義務者が自己又は自己と生計を一にする親族に係る医療費(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填された金額を除く。)を当該年度の所得の見積額の3分の1に相当する額以上支払った場合において、個人の市民税の納付が著しく困難であると認められるときは、次の区分により、当該年度内における未到来の納期に係る税額を軽減し、又は免除する。

 当該年度の所得の見積額が基礎控除等合計額の200パーセントに相当する額以内の者については、所得割額の軽減又は免除

 当該年度の所得の見積額が基礎控除等合計額の300パーセントに相当する額以内の者(に掲げる者を除く。)については、所得割額の70パーセント以内の額の軽減

 当該年度の所得の見積額が基礎控除等合計額の300パーセントに相当する額を超える者については、所得割額の50パーセント以内の額の軽減

(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の学生若しくは生徒又は所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第32号ロに規定する各種学校の生徒が前年において事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下「給与所得等」という。)があり、当該年度の所得の見積額が皆無のときは、次の区分により、当該年度内における未到来の納期に係る税額を軽減し、又は免除する。

 前年において給与所得等以外の所得があった者については、給与所得等の課税総所得金額に係る算出所得割額に乗じて得た額以内の額の軽減

 以外の者については、個人の市民税の所得割額の免除

(6) 公益社団法人及び公益財団法人については、法人の市民税の均等割額を免除する。ただし、法第296条第3項の収益事業を行う公益社団法人及び公益財団法人については、この限りでない。

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体については、法人の市民税の均等割額を免除する。ただし、法第296条第3項の収益事業を行う地縁による団体については、この限りでない。

(8) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人については、法人の市民税の均等割額を免除する。ただし、法第296条第3項の収益事業を行う特定非営利活動法人については、この限りでない。

(固定資産税の減免)

第3条 固定資産税の減免については、次に定めるところによる。

(1) 納税義務者が生活保護法の規定による保護を受けているときは、当該保護の継続する期間内における未到来の納期に係る税額を免除する。

(2) 貧困により生活のため公私の扶助(生活保護法による保護を除く。)を受けている者で固定資産税の納付が著しく困難であると認めるときは、未到来の納期に係る税額を免除する。

(3) 風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により被害を受けた固定資産に対して課する固定資産税については、次に定めるところにより、当該年度(被害を受けた日が1月1日から3月31日までの間であるときは、翌年度)内における未到来の納期に係る税額を軽減し、又は免除する。

 流失、水没、埋没又は崩壊等の被害を受けた土地

(ア) 被害面積が当該土地の面積の80パーセント以上であるときは、免除する。

(イ) 被害面積が当該土地の面積の60パーセント以上80パーセント未満であるときは、80パーセント以内の額の軽減

(ウ) 被害面積が当該土地の面積の40パーセント以上60パーセント未満であるときは、60パーセント以内の額の軽減

(エ) 被害面積が当該土地の面積の20パーセント以上40パーセント未満であるときは、40パーセント以内の額の軽減

 家屋

(ア) 全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能であるときは、免除する。

(イ) 主要構造部分が著しく損傷し、大規模な修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の60パーセント以上の価格を減じたときは、80パーセント以内の額の軽減

(ウ) 屋根、内壁、外壁、家具等に損傷を受け、居住又は使用の目的を著しく損なった場合で、当該家屋の価格の40パーセント以上60パーセント未満の価格を減じたときは、60パーセント以内の額の軽減

(エ) 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用の目的を損ない、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の20パーセント以上40パーセント未満の価格を減じたときは、40パーセント以内の額の軽減

 償却資産 の規定の例による免除又は軽減

(減免申請書)

第4条 条例第52条第2項及び第69条第2項に規定する申請書は、市税減免申請書(様式第1号)によるものとする。

(減免の適否の決定等)

第5条 前条に規定する申請書の提出があったときは、減免調査書(様式第2号)により当該申請者の現状等を調査し、市税を減免することが適当であると認めたときは減免の額等を市税減免決定通知書(様式第3号)により、市税を減免することが不適当であると認めたときはその旨を市税減免不承認通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久慈市市税の減免に関する規則(昭和56年久慈市規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年11月13日規則第31号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年1月17日規則第1号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年1月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年9月28日規則第22号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和3年5月11日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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市税の減免に関する規則

平成18年3月6日 規則第69号

(令和3年5月11日施行)