○国民健康保険税減免要綱
平成18年3月6日
告示第18号
国民健康保険税減免要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の久慈市国民健康保険税減免要綱(昭和56年久慈市告示第53号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(趣旨)
第1 この告示は、市税条例(平成18年久慈市条例第76号。以下「条例」という。)第158条第1項の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(災害による減免)
第2 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、納税義務者又はその世帯に属する被保険者(以下「納税義務者等」という。)の所有する住宅又は家財にその価格の30パーセント以上の損害(保険金、損害賠償金等により補てんされるべきものを除く。)を受け、かつ、その世帯の前年中の合計所得金額(納税義務者等の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が1,000万円以下であって保険税の納付が困難と認められるときは、損害の割合及び前年中の合計所得金額に応じ次表に定める割合の範囲内で所得割額、資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を減免する。
前年中の合計所得金額 損害の割合 | 500万円以下 | 500万円を超え750万円以下 | 750万円を超え1,000万円以下 |
30パーセント以上50パーセント未満 | 50パーセント | 30パーセント | 15パーセント |
50パーセント以上70パーセント未満 | 70パーセント | 50パーセント | 30パーセント |
70パーセント以上 | 90パーセント | 70パーセント | 50パーセント |
(所得減少による減免)
第3 納税義務者等の疾病、事業不振、廃業、失業等の理由により、当該納税義務者等の属する世帯の当該年の所得(雇用保険給付費等を含む。)の見積額が前年中の合計所得金額の50パーセント以下に減少し、保険税の納付が困難と認められ、かつ、当該世帯の前年中の合計所得金額が1,000万円以下のとき(当該年の所得の見積額の減少割合が50パーセント以上70パーセント未満で、前年中の世帯の合計所得金額が550万円を超えるときを除く。)は、所得減少の割合及び前年中の合計所得金額に応じ次の表に定める割合の範囲内で所得割額を減免する。この場合において、保険税の算定額が課税限度額を超えている者については、課税限度額から資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を差し引いた額を所得割額とみなす。
前年中の合計所得金額 所得減少の割合 | 300万円以下 | 300万円を超え400万円以下 | 400万円を超え550万円以下 | 550万円を超え750万円以下 | 750万円を超え1,000万円以下 |
50パーセント以上70パーセント未満 | 70パーセント | 60パーセント | 50パーセント |
|
|
70パーセント以上90パーセント未満 | 90パーセント | 80パーセント | 70パーセント | 50パーセント | 30パーセント |
90パーセント以上 | 100パーセント | 100パーセント | 90パーセント | 80パーセント | 60パーセント |
(生活困窮等による減免)
第4 納税義務者等が真にやむを得ない事由(疾病等)により生活が困窮し、保険税の納付が著しく困難と認められるときは、所得割額と所得割額の課税対象額から当該年度の市民税の配偶者控除額、扶養控除額、障害者控除額及び寡婦(夫)控除額に相当する額を控除した額を所得割額の課税標準額とみなして算出された所得割額との差額に相当する額又は所得割額の2分の1に相当する額のうちいずれか多い方の額の範囲内で所得割額を減免する。
(後期高齢者医療制度に係る激変緩和の特例による減免)
(1) 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
(2) 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
オ 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)
税額区分 該当区分 | 所得割額 | 資産割額 | 被保険者均等割額 | 世帯別平等割額 |
条例第156条第1項第1号の世帯に属する旧被扶養者 | 100パーセント | 100パーセント | 0パーセント | 0パーセント |
条例第156条第1項第2号の世帯に属する旧被扶養者 | 100パーセント | 100パーセント | 0パーセント | 0パーセント |
条例第156条第1項第3号の世帯に属する旧被扶養者 | 100パーセント | 100パーセント | 軽減前の額の30パーセント | 当該軽減前の額の30パーセント(特定継続世帯(条例第141条の2に規定する世帯をいう。以下同じ。)である場合には、世帯別平等割額25パーセント軽減及び減額賦課20パーセント軽減前の額の10パーセントとする。) |
条例第156条第1項の世帯に該当しない世帯に属する旧被扶養者 | 100パーセント | 100パーセント | 50パーセント | 50パーセント(特定継続世帯である場合には、世帯別平等割額25パーセント軽減前の額の25パーセントとする。) |
備考 被保険者均等割額及び世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。
(保険給付の制限による減免)
第6 納税義務者等が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条に規定する保険給付の制限を受ける場合は、当該給付の制限を受ける納税義務者等(以下「給付制限対象者」という。)に係る所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額の全額を減免する。ただし、給付制限対象者の世帯の国民健康保険の被保険者が給付制限対象者のみの場合は、世帯別平等割額を含む全額を減免する。
(資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の減免)
第7 第3及び第4の規定により所得割額の減免を受けることができる者のうち、特に資産割額の軽減が必要と認められる者については、資産割額の2分の1に相当する額の範囲内で資産割額を減免する。
2 第3及び第4の規定により所得割額の減免を受けることができる者(条例第156条第1項各号の適用を受けている者を除く。)のうち、特に被保険者均等割額及び世帯平等割額の軽減が必要と認められるものについては、条例第156条第1項第2号に掲げる額の範囲内で被保険者均等割額及び世帯別平等割額を減免する。
(減免の適用)
第8 第2から第5まで及び第7の規定は、減免の申請のあった日以後に到来する当該年度内における納期に係る税額の減免について適用する。ただし、減免すべき額が当該申請の日以後に到来する納期に係る税額を超えるときは、その額を限度とする。
2 第6の規定は、当該理由に該当した月から該当しなくなった月の前月までの期間の税額の減免について適用する。
(減免申請の特例)
第9 条例第158条第2項の規定にかかわらず、第5の規定に基づく申請は、資格喪失証明書その他旧被扶養者であることを確認できる書類の提出又は当該国民健康保険の資格取得届をもって減免の申請があったものとみなす。
(減免の適否の決定等)
第10 条例第158条第2項に規定する申請書の提出があったときは、減免調査書(様式第1号)により、当該申請者の現状等を調査し、保険税を減免することが適当であると認めたときは、減免の額等を国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号)により、保険税を減免することが不適当であると認めたときは、その旨を国民健康保険税減免不承認通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
改正文(平成18年7月7日告示第204号)抄
平成18年度分の国民健康保険税から適用する。
改正文(平成20年4月18日告示第43号)抄
平成20年度分の国民健康保険税から適用する。
改正文(平成20年5月26日告示第55号)抄
平成20年度分の国民健康保険税から適用する。
改正文(平成22年4月30日告示第47号)抄
平成22年度分の国民健康保険税から適用する。
改正文(平成25年6月24日告示第83号)抄
平成25年度分の国民健康保険税から適用する。
改正文(平成31年3月27日告示第86号)抄
平成31年度分の国民健康保険税から適用する。
改正文(令和2年10月9日告示第131号)抄
令和2年10月9日から施行する。
改正文(令和3年9月14日告示第122号)抄
令和3年度分の国民健康保険税から適用する。