○市税等の口座振替による収納事務取扱要綱

平成18年3月6日

告示第19号

市税の口座振替による収納事務取扱要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の市税の口座振替による収納事務取扱要綱(昭和56年久慈市告示第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(趣旨)

第1 この告示は、市税等を口座振替の方法により収納する場合の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象税目等)

第2 口座振替の方法により納付することができる税目等は、次に掲げるものとする。

(1) 個人の市県民税(普通徴収に限る。以下同じ。)

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 後期高齢者医療保険料

(6) 学校給食費

(7) 市営住宅使用料

(8) 市営住宅駐車場使用料

(9) 定住促進住宅使用料

(対象者)

第3 口座振替の方法により納付することができる者は、久慈市指定金融機関又は久慈市収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預貯金口座を有する者で、当該取扱金融機関の承認を得たものとする。

(申込手続)

第4 口座振替の方法により納付を希望する納税義務者(以下「申込者」という。)は、市税等預金口座振替(新規・解約)依頼書(以下「依頼書」という。)に市税等預金口座振替(新規・解約)申込書(以下「申込書」という。)及び市税等預金口座振替(新規・解約)依頼書(控)(以下「依頼書控」という。)を添えて取扱金融機関に提出するものとする。

2 取扱金融機関は、依頼書の提出があったときは、内容を審査の上依頼書を受理するとともに、申込書は市長へ、依頼書控は本人に送付するものとする。

(振替手続)

第5 市長は、取扱金融機関に対して対象税目等の納期ごとに口座振替の請求を行うものとする。この場合において、申込者の引落税額等を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定めるとおりに送るものとする。

(1) 電磁的記録を送付する場合 次に掲げる書類を添えて、納期限の5営業日(取扱金融機関の営業日をいう。次号において同じ。)前までに当該取扱金融機関に送付するものとする。

ア 口座振替依頼分請求書

イ 口座振替依頼分送付書

(2) 電磁的記録を電気通信回線を利用して送信する場合 納期限の3営業日(別に定める場合は、4営業日)前までに送信する。

2 取扱金融機関は、振替日に申込者の預貯金口座から市税口座振替請求書に記載された金額を払い出し、納付手続を行うものとする。

3 取扱金融機関は、前項の納付手続を行ったときは、市税口座振替報告書を3営業日以内に市長に提出するものとする。

4 市長は、前項に規定する報告書により納付手続を確認した場合は、指定預貯金口座の預貯金通帳への記載をもって、口座振替に係る領収証書等を省略するものとする。ただし、市長が別に定める申出書により納入義務者等から領収証書等の発行の申出があったときは、納付額証明書又は納税証明書を交付するものとする。

5 市長は、前項の規定にかかわらず、第2第7号から第9号までに掲げる使用料の納付を確認したときは、当該納付を確認した日の属する年度の翌年度の4月に当該使用料に係る口座振替納付済通知書を交付するものとする。

(振替日)

第6 振替日は、納期の最終日とする。ただし、その日が営業日以外の日に当たるときは、その翌日以後の最初の営業日とする。

(振替不能の処理)

第7 取扱金融機関は、預貯金不足等の事由により振替不能を生じたときは、口座振替に係る情報を記録した電磁的記録に理由を付し、市長に返送するものとする。

2 市長は、前項の規定により報告を受けたときは、振替不能となった申込者に対し、口座振替不能通知書及び納付書兼納付済通知書を送付するものとする。

(口座振替の変更及び解約の手続)

第8 申込者は、預貯金口座を変更しようとするとき、又は口座振替による納付を解約しようとするときは、取扱金融機関に依頼書、申請書及び依頼書控を提出するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の届出を受理したときは、申込書は市長へ、依頼書控は本人に送付するものとする。

(口座振替の停止)

第9 市長又は取扱金融機関は、必要があると認めるときは、申込者の承諾を得ることなく口座振替を停止することができる。

(口座振替手数料)

第10 口座振替手数料は、別に契約で定めるものとする。

2 取扱金融機関は、口座振替手数料を上半期(4月から9月までの期間をいう。)及び下半期(10月から翌年3月までの期間をいう。)の各期分について、当該期の翌月に請求書により請求するものとする。

第11 口座振替に関し必要な文書の様式は、別に定める。

改正文(平成19年3月27日告示第27号)

平成19年4月1日から施行する。

改正文(平成19年9月28日告示第106号)

平成19年10月1日から施行する。

改正文(平成29年12月26日告示第131号)

平成29年12月26日から施行する。

改正文(令和5年12月1日告示第149号)

令和6年4月1日から施行する。

市税等の口座振替による収納事務取扱要綱

平成18年3月6日 告示第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章
沿革情報
平成18年3月6日 告示第19号
平成19年3月27日 告示第27号
平成19年9月28日 告示第106号
平成28年4月20日 告示第63号
平成29年12月26日 告示第131号
令和5年12月1日 告示第149号