○行政財産使用料条例

平成18年3月6日

条例第77号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、別に定めるもののほか、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 使用料の年額は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる算出方法により算出した額の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。

2 行政財産の使用期間が1年に満たない場合の使用料の額は、当該財産の使用料の年額を使用期間に応じて月割り又は日割りで計算した額とする。

(使用料の減免)

第3条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共的団体において公用又は公共用に供するとき。

(2) 主として市の職員を構成員とする法人その他の団体がその事務所のため、又はその構成員の研修若しくは福利厚生の事業を行うために使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、財産の使用が短期若しくは小部分であるとき、又は市の行政遂行上特に必要と認めるとき。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料は、前納しなければならない。ただし、使用期間が3箇月を超える場合において市長が特に必要と認めたときは、当該使用期間内において分割して納付することができる。

2 前項に定めるもののほか、使用料の徴収の方法については、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久慈市行政財産使用料条例(昭和57年久慈市条例第14号)又は山形村行政財産使用料条例(昭和59年山形村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月19日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)第238条の4の改正規定の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

算出方法

基本使用額

適正な時価による財産価格に100分の5を乗じて得た額により算出するものとする。

共済基金分担金相当額

地方自治法第263条の2に規定する公益的法人に災害共済を委託する場合の共済分担金又は火災保険、災害保険その他の損害保険の掛金により算出するものとする。

諸経費相当額

電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信の役務の提供に係る料金及び清掃費その他の経費の年額により算出するものとする。

備考 財産の使用が、当該財産の使用許可に係る部分の一部に限られる場合又はその使用時間が特に限定される場合の使用料の額の算定方法は、市長が定める。

行政財産使用料条例

平成18年3月6日 条例第77号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 税外収入
沿革情報
平成18年3月6日 条例第77号
平成19年3月19日 条例第2号