○山形総合センター条例

平成18年3月6日

条例第79号

(設置)

第1条 地域住民の学習、実習、研修及び健康相談、農事相談等により生活水準の合理的な改善を促進し、健全な地域社会の実現に寄与するため、山形総合センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

山形総合センター

久慈市山形町川井第8地割30番地1

(使用等の許可)

第2条 センターの施設で別表第1に掲げるものを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、前項の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他センターの管理上適当でないと認めるとき。

3 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

第3条 センターにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真を撮影すること。

(3) 競技会、展示会その他これらに類する催しのため、センターの全部又は一部を独占して使用すること。

2 前条第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(行為の禁止)

第4条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

(4) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。

(5) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条第1項又は第3条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、第2条第3項(第3条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくはセンターからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第2条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正の手段により第2条第1項又は第3条第1項の許可を受けたとき。

(4) センターの管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第6条 第2条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料は、許可の際に徴収する。ただし、公共団体が使用する場合は、市長が指定する時期に徴収することができる。

(使用料の免除)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者(以下「障害者」という。)及び当該障害者の介護を行う者が使用するとき。

(2) その他市長が適当と認めるとき。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第5条第4号又は第5号の規定に基づき市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償等)

第9条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山形村総合センターの設置及び管理に関する条例(昭和46年山形村条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月19日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月16日条例第22号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設名

研修室 和室 第1講習会室 第2講習会室 講堂

別表第2(第6条関係)

区分

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から22時まで

研修室

630

840

840

和室

600

800

800

第1講習会室

630

840

840

第2講習会室

600

800

800

講堂

2,100

2,800

2,800

備考

1 入場料、会費若しくはこれらに類する料金を徴収する場合又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって催しを行う場合は、使用料の額に100分の50を乗じて得た額とする。

2 この表により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

山形総合センター条例

平成18年3月6日 条例第79号

(平成21年4月1日施行)