○山形総合センター条例施行規則

平成18年3月6日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、山形総合センター条例(平成18年久慈市条例第79号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 山形総合センター(以下「センター」という。)の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の休館日以外の日において臨時に休館し、又は同項の休館日において臨時に開館することができる。

(使用時間)

第3条 条例別表第1に掲げる施設(以下「センターの施設」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を臨時に変更することができる。

(許可の申請)

第4条 条例第2条第1項の規定による許可を受けようとする者は、山形総合センター使用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、使用しようとする3日前までにしなければならない。ただし、市長がセンターの管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

第5条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、山形総合センター内行為(変更)許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第6条 市長は、条例第2条第1項又は第3条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)をしたときは、山形総合センター使用(変更)許可書(様式第3号)又は山形総合センター内行為(変更)許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(許可書の提示)

第7条 許可を受けた者(以下「使用者等」という。)は、センターの施設を使用しようとするとき、又は条例第3条第1項各号に掲げる行為(以下「センター内行為」という。)をしようとするときは、山形総合センター使用(変更)許可書又は山形総合センター内行為(変更)許可書を市長に提示しなければならない。

(許可の条件)

第8条 次に掲げる事項は、許可の条件とする。

(1) 使用若しくはセンター内行為を終了したとき、又は条例第5条の規定に基づき許可を取り消されたときは、市長の指示に従って速やかに跡片付けその他の整理整とんをすること。

(2) 感染症の患者、めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者等でセンター内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者を入館させないこと。

(3) その他センターの維持管理のためにする市長の指示に従うこと。

(職員の立入り)

第9条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用中のセンターの施設内にその職員を立ち入らせることができる。

(使用料の免除及び還付)

第10条 条例第7条第1号又は第2号の規定により、使用料の全部又は一部を免除することができる場合及びその免除の割合は、次のとおりとする。ただし、専ら私的営利を目的に使用する場合を除く。

(1) 条例第7条第1号に掲げる場合 10割

(2) 国、県又は市(久慈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)を含む。)が主催又は共催する行事に使用する場合 10割

(3) 市内の小学校、中学校、高等学校、幼稚園及び保育所並びにこれらに準ずる者が教育課程に基づく教育活動のために使用する場合 10割

(4) 農業協同組合、農業共済組合、土地改良区、森林組合、商工会議所、漁業協同組合及び農林漁業者等の組織する団体が団体活動に使用する場合 8割

(5) 社会教育関係団体等が社会教育活動のために使用する場合 8割

(6) 社会福祉関係団体等が社会福祉活動のために使用する場合 8割

(7) 町内会等地域住民組織が集会のために使用する場合 8割

(8) (教育委員会を含む。)が委嘱している委員等で構成している市内の公共的団体が市の行政に寄与する目的に使用する場合 10割

(9) 市又は教育委員会が後援を行う団体が使用する場合 5割

(10) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者が使用する場合 10割

(11) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認める場合 市長が定める割合

2 条例第7条又は第8条の規定に基づき、使用料の全部若しくは一部の免除又は還付を受けようとする者は、山形総合センター使用(変更)許可申請書兼使用料免除申請書(様式第1号)又は山形総合センター使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、条例第7条第1号に規定する障害者で次に掲げる手帳の交付を受けているもの(その者の保護者が交付を受けているときは、本人)又は同号に規定する障害者であることを証する書面を有するもの(以下「手帳被交付者等」という。)及び当該手帳被交付者等の介護を行う者が個人使用に係る使用料の全部又は一部の免除を受けようとする場合については、当該手帳被交付者等にあっては当該手帳又は書面の、当該手帳被交付者等の介護を行う者にあっては当該介護を行う手帳被交付者等に係る当該手帳又は書面の提示をもって当該申請書の提出に代えることができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の戦傷病者手帳

(4) 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の療育手帳

(損傷等の届出)

第11条 使用者等は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山形村総合センター条例施行規則(昭和46年山形村規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年11月21日規則第34号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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山形総合センター条例施行規則

平成18年3月6日 規則第71号

(平成21年4月1日施行)