○テレビ難視聴地域解消事業補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第21号
テレビ難視聴地域解消事業補助金交付要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前のテレビ難視聴地域解消事業費補助金交付要綱(昭和55年久慈市告示第73号)又はテレビ放送協同受信施設設置事業費補助金交付要綱(昭和57年山形村告示第155号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(目的)
第1 市内のテレビジョン放送の受信が困難な地域(高層建築物等の人為的原因により受信が困難になっている地域を除く。)を解消するため、難視聴地域の住民団体(以下「テレビ共同受信施設組合」という。)又は放送事業者が、テレビ難視聴地域解消事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
経費 | 補助額 |
1 テレビ共同受信施設設置事業 日本放送協会とテレビ共同受信施設組合が共同してテレビ共同受信施設を設置する場合に要する経費のうち、テレビ共同受信施設組合が、負担する事業費(以下「組合事業費」という。)に要する経費 | 組合事業費から当該組合の加入世帯数に8万円を乗じて得た額を控除した額。ただし、加入世帯1世帯当たり10万円を限度とする。 |
2 テレビ中継局設置事業 放送事業者がテレビジョン放送の中継を行う施設を設置する場合に要する経費 | 別に定める。 |
3 小規模テレビ中継局設置事業 放送事業者が共同して小規模テレビ中継局を設置する場合に要する経費 | 別に定める。 |
4 テレビ放送共同受信施設設置事業 テレビ共同受信施設(その設置に要する経費が当該組合の加入世帯につき、1世帯当たり8万円を超える施設に限る。)を設置する場合に要する経費 | 当該経費から当該組合の加入世帯数に8万円を乗じて得た額を控除した額。ただし、加入世帯1世帯当たり20万円を限度とする。 |
(補助事業に要する経費配分及び事業内容の軽微な変更)
第3 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 総事業費の10パーセントを超える増減
(2) 事業実施場所の変更
(申請の取下期日)
第4 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。
別表(第5関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | テレビ難視聴地域解消事業補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号、第3号又は第4号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第5号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 |
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規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類 | テレビ難視聴地域解消事業変更(中止、廃止)承認申請書 | 第6号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号、第3号又は第4号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第5号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 |
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規則第13条第1項の規定による書類 | テレビ難視聴地域解消事業補助金請求書 | 第7号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業実績書 | 第2号、第3号又は第4号 | 1部 | ||
2 収支精算書 | 第5号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 |
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