○コミュニティセンター等建設事業補助金交付要綱

平成18年3月6日

告示第22号

コミュニティセンター等建設事業補助金交付要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前のコミュニティセンター等建設事業補助金交付要綱(平成17年久慈市告示第144号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(目的)

第1 コミュニティ活動の推進を図るため、市内の団体が、財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)の助成を伴うコミュニティセンター等建設事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(補助金の額)

第2 第1に規定する事業の経費に対する補助額は、自治総合センターの助成金に経費から自治総合センターの助成金を差し引いた額の2分の1に相当する額以内の額(400万円を限度とする。)を加えた額とする。

(申請の取下期日)

第3 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第4 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

改正文(令和3年6月30日告示第98号)

令和3年7月1日から施行する。

別表(第4関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

コミュニティセンター等建設事業補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

3 工事設計書及び関係図書

 

1部

4 団体の規約等

 

1部

5 その他市長が必要と認める書類

 

 

規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類

コミュニティセンター等建設事業変更(中止、廃止)承認申請書

第4号

1部

別に定める。

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

3 その他市長が必要と認める書類

 

 

規則第13条第1項の規定による書類

コミュニティセンター等建設事業補助金請求(精算)

第5号

1部

別に定める。

1 事業実績書

第2号

1部

2 収支精算書

第3号

1部

3 工事請負契約書の写し

 

1部

4 竣工を確認できる図書及び写真

 

1部

5 火災保険加入証明書の写し

 

1部

6 その他市長が必要と認める書類

 

 

規則第15条の規定による書類

コミュニティセンター等建設事業補助金前金払請求書

第6号

1部

別に定める。

市長が必要と認める書類

 

 

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コミュニティセンター等建設事業補助金交付要綱

平成18年3月6日 告示第22号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第1章 地域振興
沿革情報
平成18年3月6日 告示第22号
平成24年6月26日 告示第87号
令和3年6月30日 告示第98号