○コミュニティセンター等建設事業補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第22号
コミュニティセンター等建設事業補助金交付要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前のコミュニティセンター等建設事業補助金交付要綱(平成17年久慈市告示第144号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(目的)
第1 コミュニティ活動の推進を図るため、市内の団体が、財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)の助成を伴うコミュニティセンター等建設事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の額)
第2 第1に規定する事業の経費に対する補助額は、自治総合センターの助成金に経費から自治総合センターの助成金を差し引いた額の2分の1に相当する額以内の額(400万円を限度とする。)を加えた額とする。
(申請の取下期日)
第3 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。
別表(第4関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | コミュニティセンター等建設事業補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 工事設計書及び関係図書 |
| 1部 | ||
4 団体の規約等 |
| 1部 | ||
5 その他市長が必要と認める書類 |
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規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類 | コミュニティセンター等建設事業変更(中止、廃止)承認申請書 | 第4号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 |
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規則第13条第1項の規定による書類 | コミュニティセンター等建設事業補助金請求(精算)書 | 第5号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業実績書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支精算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 工事請負契約書の写し |
| 1部 | ||
4 竣工を確認できる図書及び写真 |
| 1部 | ||
5 火災保険加入証明書の写し |
| 1部 | ||
6 その他市長が必要と認める書類 |
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規則第15条の規定による書類 | コミュニティセンター等建設事業補助金前金払請求書 | 第6号 | 1部 | 別に定める。 |
市長が必要と認める書類 |
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