○国民健康保険診療所規則

平成18年3月6日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、久慈市国民健康保険山形診療所(以下「診療所」という。)の管理及び診療等に関し必要な事項を定めるものとする。

(受付時間)

第2条 外来患者の診療受付時間は、次のとおりとする。

(1) 午前9時から午後4時30分までとし、往診は、原則として午後とする。

(2) 休日は、外来患者の診療を休診する。ただし、急患又は事情やむを得ない場合は、この限りでない。

(診療)

第3条 新たに診療を受けようとする者は、次の書類を受付に提示し、受付順に従い受診する。ただし、急患は、この限りでない。

(1) 国民健康保険の被保険者、健康保険の被保険者及び被扶養者又は共済組合の組合員及び被扶養者は、それぞれ受診証、被保険者証又は共済組合員証

(2) 日雇労働者健康保険の被保険者は、受給資格証明書

(3) 労働者災害補償保険者は、事業主の証明する証明書

(4) 健康保険又は共済組合の被扶養者であって国民健康保険の被保険者であるものは、それぞれ被保険者証及び受診証。ただし、前3号以外の者又は健康診断を受けようとする者は、直接その旨を受付に申し出なければならない。

第4条 入院患者を収容しようとするときは、所長は、病室を決定し、かつ、受持看護師を定め、入院患者及びその付添人に対して入院中において遵守すべき事項を指示するとともにその取締りを担当するものとする。

第5条 受付看護師は、別に定める入院患者名簿に入院患者の入院、退院及びその患者の入院中に発生した主要事項を記録しなければならない。

第6条 入院患者に対する面会及び入院患者の外出については、所長の許可を受けるものとする。

(使用料及び手数料の減免)

第7条 診療所における使用料及び手数料の減免を受けようとする者は、その事由を付して診療所長を経て市長に願い出なければならない。

(帳簿等の備付け)

第8条 診療所には、諸法規に基づいて、必要な帳簿及び書類を備えなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

国民健康保険診療所規則

平成18年3月6日 規則第75号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月6日 規則第75号