○国民健康保険診療所使用料及び手数料条例
平成18年3月6日
条例第85号
(趣旨)
第1条 この条例は、国民健康保険診療所(以下「施設」という。)の使用料及び手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料及び手数料の額)
第2条 使用料及び手数料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定により定められた療養に要する費用の額の算定方法(以下「算定方法」という。)に定めのあるものについては算定方法により算定した額、算定方法に定めのないものについては当該療養に要する費用を基準として別表で掲げるところにより算定した額とし、その点数については、算定方法別表に定める1点単価の額を乗じて得た額とする。この場合において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療の給付を受けることができる者に係る使用料及び手数料の額は、同法の規定により定められた医療に要する費用の額の算定に関する基準(以下「算定基準」という。)に定めのあるものについては、算定基準により算定した額とする。
2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体及び社会保険団体との特別の契約によるものについての使用料及び手数料の額は、当該契約に基づき市長の定めるところによる。
(納付)
第3条 使用料及び手数料は、利用の都度又は納入通知書の指定する期限までに現金をもって納付しなければならない。
(徴収)
第4条 使用料及び手数料を徴収したときは、領収書を交付しなければならない。
(減免)
第5条 天災その他特別の事情により使用料及び手数料を納付することが困難な場合並びに研究に必要がある場合で特に市長が必要と認めたものに限り、これを減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山形村国民健康保険診療所使用料及び手数料条例(昭和36年山形村条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、その使用料及び手数料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年3月18日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の国民健康保険診療所使用料及び手数料条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる請求に対する診断書、検案書又は証明書の交付に係る手数料について適用し、施行日前に行われる請求に対する診断書、検案書又は証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
1 使用料
区分 | 単位 | 点数等 | |
健康診断料 | 個人健康診断料 | 1人につき | 算定方法による医科診療報酬点数表(以下「点数表」という。)の基本診察料に定める初診時基本診察料の点数(エックス線撮影及びその他の検査を行った場合は、それぞれ所定の点数を加えた点数) |
集団健康診断料 | 1人につき | 個人健康診断料の範囲内で市長が定める点数 | |
予防接種料 | 1回につき | 使用した薬剤の購入価格を10円で除して得た点数に1回につき点数表の基本診察料と注射料に定める点数を加えた点数 | |
介護保険認定申請に係る主治医の意見書作成のための診察料 | 1人につき | 点数表の基本診察料に定める初診時基本診察料の点数(エックス線撮影及びその他の検査を行った場合は、それぞれ所定の点数を加えた点数) | |
死体検案料 | 普通死体 | 1体につき | 点数表の初診料の点数(診療時間外の場合又は休日若しくは深夜の場合は、100分の40又は100分の100に相当する点数を加えた点数) |
変死体 | 1体につき | 点数表の初診料の2倍の点数(診療時間外の場合又は休日若しくは深夜の場合は、100分の40又は100分の100に相当する点数を加えた点数) | |
死体検案のための医師派遣料 | 1回につき | 点数表の在宅患者診療・指導料に定める往診料の点数 | |
死体処置料 | 伝染病死及び変死の場合 | 1体につき | 300点 |
その他の場合 | 1体につき | 200点 | |
付添食料(普通給食に限る。) | 1日につき | 入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準により算定した額とし、1食の場合はこの額の3分の1に相当する額(10円未満の端数は切り上げる。) | |
病衣貸付料 | 1日につき | 70円 | |
特別室料 | 特別室 A | 1人1日につき | 100点 |
特別室 B | 1人1日につき | 50点 | |
保険診療報酬基準外医療材料 |
| 実費による。 |
2 手数料
区分 | 単位 | 点数 | ||
診断書 | 健康診断書 | 1通 | 213点 | |
死亡診断書 | 1通 | 320点 | ||
傷病を証する診断書 その他これに類する内容の簡易な診断書 | 1通 | 213点 | ||
その他の診断書 生命保険用診断書、恩給、年金用診断書、身体障害者手帳交付用診断書、自動車損害賠償保険用診断書、警察、裁判所等に提出する診断書、その他これに類する診断書 | 1通 | 534点 | ||
介護保険認定申請に係る主治医の意見書 | 在宅の新規申請書 | 1通 | 534点 | |
施設入所の新規申請書 | 1通 | 427点 | ||
在宅の継続申請書 | 1通 | 427点 | ||
施設入所の継続申請書 | 1通 | 320点 | ||
検案書 | 普通死体検案書 | 1通 | 534点 | |
変死体検案書 | 1通 | 1069点 | ||
証明書 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)及び各種保険等に係る医療費明細書 | 1通 | 534点 | |
診療内容の明細を記入した医療費証明書 その他これに類する内容の複雑な証明書 | 1通 | 320点 | ||
児童生徒等に関する簡易な証明書 | 1通 | 53点 |