○国保診療所医師公舎の管理及び使用に関する規程
平成18年3月6日
訓令第29号
市長部局
(趣旨)
第1条 この訓令は、診療所事業の円滑な運営に資する目的で久慈市国民健康保険山形診療所の常勤の職員(医師については、会計年度任用職員を含む。以下「職員」という。)の居住の用に供するために施設する家屋(以下「公舎」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(公舎の名称及び位置)
第2条 公舎の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
医師住宅 | 久慈市山形町川井第9地割39番地3 |
(管理者)
第2条の2 公舎の管理者は、市長とする。
(公舎の使用)
第3条 公舎には、医師の職にある職員をその職務上の必要度に応じて入舎させる。
2 医師以外の職員は、特に市長の承認を得たときに限り公舎に入舎することができる。
第4条 公舎の使用は、無償とする。
(入舎)
第5条 公舎に入舎しようとする者は、入舎承認申請書(様式第1号)を市長に提出し承認を受けなければならない。
2 市長は、入舎を承認したときは入舎承認書(様式第2号)により本人に通知する。
3 入舎の承認を受けた者が当該公舎に居住できる期間は、入舎の承認を受けた日にその者が従事している職務に就いている間又は入舎の承認の際に指定する間とする。
4 公舎に入舎した者(以下「入居者」という。)は、速やかに入舎届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(入居者の義務)
第6条 入居者は、公舎を常に善良な管理者としての注意をもって維持使用しなければならない。
(費用の負担区分)
第7条 次に掲げる費用は、市の負担とする。
(1) 天災その他入居者の責めに帰することのできない理由で公舎をき損し、又は汚損した場合の修繕に要する費用
(2) 市長が必要と認めて施工する公舎の増改築若しくは改装又は給排水、電気、ガス若しくは電話の施設に要する費用
(3) 公舎の畳の表替えに要する費用
(4) その他市長が必要と認めて施工する公舎の維持修繕に要する費用
第8条 入居者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 故意又は過失により公舎若しくはその附属建物又はこれらの附属物品をき損し、又は汚損した場合の修理に要する費用
(2) 窓、戸障子、ふすま等のガラス又は紙の張り替えその他公舎の維持保存上必要な修繕に要する費用
(3) 電気料(屋外等の電気料を含む。)、水道料若しくはガス料又は電気、水道若しくはガスの器具の破損の修理に要する費用
(禁止行為)
第9条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 公舎の全部又は一部を他人に貸し付けること。
(2) 公舎に生計を共にする者以外の者を同居させること。
(3) 公舎又はその附属建物の模様替え又は増改築をすること。
(4) 公舎の敷地に工作物を設置すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公舎若しくはその附属建物又は敷地の原状を変更すること。
(損害の賠償)
第10条 市長は、入居者が故意又は過失によって、公舎若しくはその附属建物又はこれらの附属物品を焼失し、又は亡失したときは、その損害の全部又は一部を賠償させることができる。ただし、相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(明渡届)
第11条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく公舎を明け渡さなければならない。
(1) 職員でなくなったとき。
(2) 第5条第3項に規定する居住できる期間が終わったとき。
(3) 市長から退舎を命ぜられたとき。
2 入居者は、明渡しの理由の生じた日から3週間を超えてもなお明け渡すことができない場合は、明渡しの猶予(2月以内)を申請し、市長の承認を受けなければならない。
3 市長は、公舎の明渡しをしなければならない者が公舎を明け渡さず、かつ、前項の申請をしないときは、速やかに明渡しの訴訟その他必要な措置を取らなければならない。
第12条 入居者は、退舎しようとするときは、あらかじめ退舎届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
2 入居者は、退舎に際して履行を要するものがあるときはそれを履行し、公舎若しくはその附属建物又はこれらの附属物品をき損し、又は汚損したときは修理の上公舎を明け渡さなければならない。
(借上公舎)
第13条 特に必要があって他人から家屋を借用し、これを職員に使用させる場合の管理及び使用については、この訓令の定めるところに準ずるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の山形村国保診療所医師公舎の管理及び使用に関する規程(平成17年山形村訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年4月24日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。