○人間ドック利用料補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第26号
人間ドック利用料補助金交付要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の人間ドック利用料補助金交付要綱(昭和48年久慈市告示第28号)又は人間ドック利用料補助金交付要綱(平成13年山形村告示第232号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(目的)
第1 この告示は、疾病の早期発見に努め、早期治療を行い健康増進に資するため、人間ドックを利用した場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(対象者)
第2 この告示により補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 久慈市国民健康保険の40歳以上の被保険者(国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第6条第2項に規定する被保険者資格証明書又は同令第7条の2第2項に規定する被保険者証につき通例定める期日より前の期日を定めた被保険者証の交付を受けている世帯に属する被保険者を除く。)
(2) 市内に住所を有する後期高齢者医療制度の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第17条第2項に規定する被保険者資格証明書又は同令第20条第2項に規定する被保険者証の交付を受けている被保険者を除く。)
(補助金の交付対象者)
第3 第1に規定する補助金の交付の対象者は、人間ドックを利用した第2各号に掲げる被保険者又はその属する世帯の世帯主とする。
2 前項に規定する人間ドックを利用した第2各号に掲げる被保険者又はその属する世帯の世帯主は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定による特定健康診査に関する記録を提出しなければならない。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第4 第1に規定する経費は、人間ドックの入院費、診察料及び諸検査費とし、これに対する補助額は、当該経費の2分の1に相当する額とする。ただし、2万円を限度とする。
(補助金の交付の申請)
改正文(平成20年3月25日告示第28号)抄
平成20年4月1日から施行する。
改正文(平成21年3月24日告示第64号)抄
平成21年4月1日から施行する。
改正文(平成31年1月25日告示第27号)抄
平成31年4月1日から施行する。
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。