○ごみ集積場整備事業補助金交付要綱

平成18年3月6日

告示第27号

ごみ集積場整備事業補助金交付要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の久慈市ごみ集積場整備事業補助金交付要綱(平成6年久慈市告示第48号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(目的)

第1 生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、衛生班、自治会等の地域的共同活動を行っている団体が、ごみ集積場整備事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2 この告示において「ごみ集積場整備事業」とは、一般家庭から排出される廃棄物の収集のため地域ごとに指定された廃棄物の集積場所に、当該集積場所を衛生的に管理するための施設(以下「ごみ集積施設」という。)を設置する事業をいう。

(補助金交付の対象及び補助額)

第3 第1に規定する経費は、ごみ集積施設の新築又は改築及び回収容器の設置に要する経費とし、これに対する補助額は、当該経費の2分の1に相当する額以内の額とする。ただし、1施設当たり7万5千円を限度とする。

(申請の取下期日)

第4 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第5 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

別表(第5関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

ごみ集積場整備事業補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

3 位置図

 

1部

4 設計図書

 

1部

5 経費の見積書

 

1部

6 その他市長が必要と認める書類

 

 

規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類

ごみ集積場整備事業変更(中止、廃止)承認申請書

第4号

1部

別に定める。

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

3 その他市長が必要と認める書類

 

 

規則第13条第1項の規定による書類

ごみ集積場整備事業補助金請求書

第5号

1部

別に定める。

1 事業実績書

第2号

1部

2 収支精算書

第3号

1部

3 その他市長が必要と認める書類

 

 

画像

画像

画像

画像

画像

ごみ集積場整備事業補助金交付要綱

平成18年3月6日 告示第27号

(平成26年6月27日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第5章 環境・衛生
沿革情報
平成18年3月6日 告示第27号
平成26年6月27日 告示第108号