○交通安全対策会議条例

平成18年3月6日

条例第90号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、久慈市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 久慈市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(組織)

第3条 会議は、会長及び委員13人以内をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 岩手県の部内職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 岩手県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 部内の職員のうちから市長が任命する者

(5) 教育委員会の教育長

(6) 消防本部の長

(会長)

第4条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(特別委員)

第5条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、東日本旅客鉄道株式会社、東日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(幹事)

第6条 会議に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

3 幹事は、会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、生活福祉部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(平成27年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

交通安全対策会議条例

平成18年3月6日 条例第90号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第6章 生活・安全
沿革情報
平成18年3月6日 条例第90号
平成27年3月24日 条例第2号