○市民生活安全連絡会議要綱
平成18年3月6日
告示第32号
市民生活安全連絡会議要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行し、平成18年3月6日から平成20年4月30日までの間に委嘱される委員(第3第2項ただし書に規定する補欠の委員を除く。)の任期は、同項本文の規定にかかわらず、平成20年4月30日までとする。
(設置)
第1 市民生活の安全に関する事項を総合的かつ効果的に推進するため、久慈市市民生活安全連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2 連絡会議は、市民生活の安全確保を図るため、必要な事項について連絡調整をするものとする。
(組織)
第3 連絡会議は、委員16人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 公共的団体の役職員
(2) 関係行政機関の職員
(3) 市の職員
(4) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4 連絡会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、連絡会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 連絡会議は、必要に応じて市長が招集する。
2 連絡会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6 連絡会議の庶務は、生活福祉部市民課において処理する。
(補則)
第7 この告示に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
改正文(平成27年3月31日告示第36号)抄
平成27年4月1日から施行する。