○市民生活安全連絡会議要綱

平成18年3月6日

告示第32号

市民生活安全連絡会議要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行し、平成18年3月6日から平成20年4月30日までの間に委嘱される委員(第3第2項ただし書に規定する補欠の委員を除く。)の任期は、同項本文の規定にかかわらず、平成20年4月30日までとする。

(設置)

第1 市民生活の安全に関する事項を総合的かつ効果的に推進するため、久慈市市民生活安全連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2 連絡会議は、市民生活の安全確保を図るため、必要な事項について連絡調整をするものとする。

(組織)

第3 連絡会議は、委員16人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 公共的団体の役職員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 市の職員

(4) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4 連絡会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、連絡会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5 連絡会議は、必要に応じて市長が招集する。

2 連絡会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6 連絡会議の庶務は、生活福祉部市民課において処理する。

(補則)

第7 この告示に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

改正文(平成27年3月31日告示第36号)

平成27年4月1日から施行する。

市民生活安全連絡会議要綱

平成18年3月6日 告示第32号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第6章 生活・安全
沿革情報
平成18年3月6日 告示第32号
平成27年3月31日 告示第36号