○消費者救済資金貸付要綱

平成18年3月6日

告示第34号

消費者救済資金貸付要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の久慈市消費者救済資金貸付要綱(平成6年久慈市告示第26号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(目的)

第1 この告示は、市の区域内に住所を有する者で消費者金融等による消費者債務の整理若しくは生活の再建又は消費者被害による救済、消費者訴訟の提起等に要する資金を必要としているものに対し、資金を貸付けすることにより生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

(取扱金融機関)

第2 消費者救済資金(以下「資金」という。)は、消費者信用生活協同組合(以下「信用生協」という。)が貸付けする。

(貸付対象者)

第3 資金の貸付けを受けることのできる者は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 消費者債務の整理若しくは生活の再建又は消費者被害の救済及び消費者訴訟に要する資金を必要としていること。

(2) 信用生協に加入していること。

(3) 年齢が満20歳以上であること。

(4) 一般金融機関からの借入れの途がないこと。

(貸付けの種類、用途及び条件)

第4 資金の貸付けの種類、用途及び条件は、次の表のとおりとする。

貸付の種類

一般貸付

特別貸付

資金の用途

債務整理資金

生活再建資金

被害者救済資金及び訴訟資金

貸付限度額

500万円以内

100万円以内

100万円以内

償還期間

10年以内

6年以内

5年以内

償還方法

元利均等月賦償還、元利均等月賦償還と半年賦償還との併用、又は期日一括償還

2 貸付利率は、信用生協と市が契約した利率とする。

(連帯保証人及び担保)

第5 資金の貸付けを受けようとする者は、原則として連帯保証人1人以上を付さなければならない。ただし、一般貸付けにおいて担保付債務を整理する場合は、原則として当該担保を提供しなければならない。

(その他の貸付条件)

第6 第3から第5までに定めるもののほか、資金の貸付けに係る貸付条件については、信用生協の定めるところによる。

(借入れの申込み及び貸付けの決定)

第7 資金の貸付けを受けようとする者は、借入申込書に関係書類を添えて信用生協に提出しなければならない。

2 信用生協は、前項の借入申込書の提出を受けたときは、その内容を審査し、貸付けの可否を決定し、その旨を当該申込みをした者に通知するものとする。

(貸付けの実施)

第8 資金の貸付けの決定を受けた者は、信用生協の所定の手続により当該資金の貸付けを受けるものとする。

(報告)

第9 信用生協は、資金の貸付けについて毎月末における状況を翌月10日までに市長に報告しなければならない。

改正文(平成29年4月5日告示第60号)

平成29年4月5日から施行する。

消費者救済資金貸付要綱

平成18年3月6日 告示第34号

(平成29年4月5日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第6章 生活・安全
沿革情報
平成18年3月6日 告示第34号
平成22年3月31日 告示第20号
平成29年4月5日 告示第60号