○町内会等防犯灯電気料等補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第36号
町内会等防犯灯電気料補助金交付要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに町内会等防犯灯電気料補助金交付要綱(平成17年久慈市告示第79号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(目的)
第1 夜間における犯罪の防止と通行の安全を確保し、自主的な地域活動の推進を図るため、町内会等が防犯灯の電気料及び保険料を負担する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町内会等 地域住民の福祉の増進を図ることを目的として市内の一定の区域に住所を有する住民により組織されている町内会、自治会その他の住民の自主的な組織(商工業者等の振興を図ることを目的として組織された団体を除く。)で、市長が適当と認めるものをいう。
(2) 防犯灯 町内会等が設置し、又は管理しているもので、夜間における犯罪の防止と通行の安全を図るため、道路等に照明用として設置されている防犯灯で、東北電力株式会社と公衆街路灯契約を締結し、1灯40ワット以下のもの(1灯40ワットを超えるもので市長が特に認めたものを含む。)で、市長が適当と認めるものをいう。
(3) 電気料 町内会等が設置し、又は管理する防犯灯の電気料に要する経費をいう。
(4) 保険料 町内会等が設置し、又は管理する防犯灯による事故等の損害補償のために加入する保険に要する経費をいう。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
経費 | 補助額 |
電気料 | 当該年度4月分から12月分までの支払った電気料金の額 |
保険料 | 対象となる防犯灯が1灯のときは、年額300円とし、対象となる防犯灯が2灯以上のときは、1灯あたり年額200円を限度とする。 |
(補助事業に要する経費の配分の軽微な変更)
第4 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、第1に規定する経費の20パーセント以内の増減とする。
(申請の取下期日)
第5 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
改正文(平成24年3月30日告示第51号)抄
平成24年4月1日から施行する。
改正文(平成27年3月27日告示第31号)抄
平成27年4月1日から施行する。
別表(第6関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 町内会等防犯灯電気料等補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 当該年度に係る4月分の電気料の領収書又はその写し |
| 1部 | ||
4 保険料の見積書又はその写し |
| 1部 | ||
5 その他市長が必要と認める書類 |
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規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類 | 町内会等防犯灯電気料等補助金計画変更(中止、廃止)承認申請書 | 第4号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 市長が必要と認める書類 |
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規則第13条第1項の規定による書類 | 町内会等防犯灯電気料等補助金交付請求書 | 第5号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業実績書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支精算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 当該年度に係る4月分から12月分までの電気料の領収書又はその写し |
| 1部 | ||
4 保険料の領収書又はその写し |
| 1部 | ||
5 その他市長が必要と認める書類 |
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規則第15条の規定による書類 | 町内会等防犯灯電気料等補助金前金払請求書 市長が必要と認める書類 | 第6号 | 1部 | 別に定める。 |