○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成18年3月6日

条例第93号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の申請)

第2条 社会福祉法人は、助成を受けようとする場合は、申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとするときは、その助成の程度を記載した書類

(4) 財産目録及び貸借対照表

(5) その他市長が必要と認める書類

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和61年久慈市条例第35号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成18年3月6日 条例第93号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月6日 条例第93号