○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則

平成18年3月6日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成18年久慈市条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付手続)

第2条 補助金の交付に関する手続については、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号)の定めるところによる。

(申請書等の様式)

第3条 条例第2条に規定する申請書及び添付書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 補助金交付申請書 様式第1号

(2) 理由書 様式第2号

(3) 助成を受ける事業計画書 様式第3号

(4) 助成を受ける事業の収支予算書 様式第4号

(5) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合におけるその助成の程度を記載した書類 様式第5号

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則(昭和61年久慈市規則第45号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則

平成18年3月6日 規則第87号

(令和3年7月1日施行)