○婦人相談員規則

平成18年3月6日

規則第89号

(設置)

第1条 売春防止法(昭和31年法律第118号)第35条第2項の規定に基づき、婦人相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(任期)

第2条 相談員は、非常勤とし、任期は、一会計年度内における1年以内の期間とする。ただし、再任されることができる。

(業務)

第3条 相談員は、福祉事務所子育て世代包括支援センター所長の指揮監督を受けて、要保護女性につき相談に応じ必要な指導を行い、その保護更生を図ることを業務とする。

2 相談員は、民生委員、保健所等、関係機関と連絡を密にして業務を行うものとする。

(勤務時間)

第4条 相談員の勤務時間は、1週間について30時間を超えない範囲内において福祉事務所子育て世代包括支援センター所長が定める。

(服務)

第5条 相談員は、法令及びこの規則に基づき、誠実かつ公正に服務しなければならない。

(秘密を守る義務)

第6条 相談員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成21年8月7日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項及び第4条の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

婦人相談員規則

平成18年3月6日 規則第89号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月6日 規則第89号
平成21年8月7日 規則第22号
平成22年3月31日 規則第10号
平成25年3月26日 規則第13号
令和2年3月18日 規則第12号