○少年センター条例

平成18年3月6日

条例第95号

(設置)

第1条 少年の非行防止及び健全育成に関し効果的な活動を推進するため、少年センターを次のとおり設置する。

名称

位置

久慈市少年センター

久慈市川崎町1番1号

(業務)

第2条 少年センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) ぐ犯少年及び不良行為少年の早期発見及び早期補導活動に関すること。

(2) 関係情報資料の整備及び活用を図ること。

(職員)

第3条 少年センターに職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

少年センター条例

平成18年3月6日 条例第95号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月6日 条例第95号