○少年センター補導規程

平成18年3月6日

訓令第32号

少年センター

(趣旨)

第1条 この訓令は、久慈市少年センターの補導に関し必要な事項を定めるものとする。

(補導上の心得)

第2条 久慈市少年センター所長(以下「所長」という。)、係長並びに専任補導員及び少年補導委員(以下「補導員」という。)は、少年の基本的人権を尊重し、少年の心理、生理その他の特性について深い理解を持つとともに、人格の向上と識見の涵養を図って少年その他の関係者の尊敬と信頼が得られるように努めなければならない。

2 補導を行う場合には、問題少年の性行と環境を洞察して非行原因を究明し、当該原因に応じて非行防止又は福祉上最も適切な処遇を行うように努めるとともに、秘密の保持に留意して、問題少年その他の関係者が秘密の漏れることに不安を抱かないように配意しなければならない。

(補導の重点)

第3条 補導は、問題少年を早期に発見するために自己又は他人の徳性を害する少年の行為に着目し、かつ、風俗営業の営業所、遊技場、盛り場、駅、公園その他少年の非行が行われやすい場所(以下「街頭」という。)を重点として行うものとする。

(補導措置)

第4条 所長、係長及び補導員は、問題少年を発見したときは、当該問題少年に対して氏名、年齢、保護者、非行原因その他補導上必要な事項を質問し、当該非行原因に応じて適切な注意又は助言を与えるとともに、その状況について非行少年等発見票(様式第1号)を作成し、係長及び補導員にあっては、補導カード(様式第2号)により所長に報告しなければならない。この場合において当該問題少年に対してする質問は強制にわたらないように注意しなければならない。

2 係長及び補導員が前項の措置をした場合において必要があると認める問題少年については、所長と協議して遅滞なく次に掲げる措置をするほか、当該協議において特に必要と認められたものについては、第6条(第3項を除く。)の規定による措置をするものとする。

(1) 家庭に対する連絡又は助言

(2) 学校に対する連絡

(3) 職場に対する連絡

3 所長、係長又は補導員は、補導した少年が児童福祉法(昭和22年法律第164号)又は少年法(昭和23年法律第168号)の規定による措置の必要なものであることが判明したときは、直ちに福祉事務所に対して通告その他所要の措置をしなければならない。

(街頭補導)

第5条 所長、係長及び補導員は、街頭において補導を行う場合には、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 補導関係機関等の職員と協同して補導を行うように努めること。

(2) 少年から事情を聴取し、又は注意助言等をする場合においては、人目につかないようにすること。

(3) 少年補導委員証(様式第3号。所長及び係長にあっては、身分証明書)を携帯し、関係人の請求があった場合にはこれを提示すること。

(事後補導等)

第6条 第4条第2項の協議において特に必要と認められた問題少年については、健全に育成されるまで当該問題少年及び家庭に対して継続的に必要な指導、助言等を与え、これらの者の相談に応ずる等、当該問題少年の健全な育成のために適切な措置をするものとする。

2 所長は、前項の措置が必要と認められた問題少年について、補導カード(様式第2号)を作成するものとする。

3 保護者等から補導の依頼を受けた少年については、保護者等と密接な連絡のもとに、その少年の非行の程度等に応じ、第4条及び前2項の規定に準じて適切な措置をするものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の久慈市少年センター補導規程(昭和46年久慈市訓令第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成27年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日訓令第5号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

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少年センター補導規程

平成18年3月6日 訓令第32号

(令和3年7月1日施行)