○児童福祉法施行細則
平成18年3月6日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第4条 所長は、法第56条第2項の規定に基づき、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、障害福祉サービスの措置に要する費用について、障害者自立支援法第29条の規定の例により定める額を徴収するものとする。
(納入の通知)
第5条 所長は、前条の規定により納入義務者から徴収する費用について、毎月当該月分に係る納入通知票を当該納入義務者に送付しなければならない。
(助産施設等入所申請書)
第6条 省令第22条第1項及び第2項の規定により助産施設、母子生活支援施設への入所措置を受けることを希望する場合の申出は、助産施設・母子生活支援施設入所申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて申し出なければならない。
(1) 戸籍謄本
(2) 世帯全員分の住民票の写し
(3) 源泉徴収票又は所得課税証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(費用の徴収)
第7条 法第22条及び法第23条に規定する措置に要する費用の徴収額は、国の児童福祉施設等の徴収基準の例により市長が定める。
(費用の納入)
第8条 本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)は、前条に規定する福祉に要する費用(以下「徴収金」という。)を納付しなければならない。
2 徴収金は、市長が発行する納入通知書により指定期日までに納付しなければならない。
(費用の減免)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する納入義務者のうち、必要があると認める者に対し徴収金を減額し、又は免除することができる。
(1) 当該年度において所得の激減又は疾病等のため、生活が著しく困難となった者
(2) 災害等のため、所得又は財産が著しい損失を受けたことにより生活が著しく困難となった者
(3) その他市長が減免を必要と認めた者
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の児童福祉法施行細則(昭和62年久慈市規則第9号)又は児童福祉法施行細則(平成14年山形村規則第57号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年7月3日規則第201号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の児童福祉法施行細則の規定の適用日前に改正前の法の規定に基づき提供された指定居宅支援等に要する費用の額及び利用者負担の額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月29日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年6月30日規則第19号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。