○保育所条例
平成18年3月6日
条例第99号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、保育所を次のとおり設置する。
名称 | 位置 | 定員 |
久慈市立小久慈保育園 | 久慈市小久慈町第21地割43番地 | 90人 |
久慈市立久喜保育園 | 久慈市宇部町第20地割146番地1 | 60人 |
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の定めるところによる。
(利用者負担額)
第3条 保育所における保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者は、法第27条第3項第2号又は法第28条第2項第1号若しくは第2号に規定する政令で定める額を限度として、当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して、市長が別に定める額(以下「利用者負担額」という。)を納付しなければならない。
2 前項の利用者負担額は、市長の指定する期日までに納付しなければならない。
(利用者負担額の免除)
第4条 市長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、利用者負担額の全部又は一部を免除することができる。
(利用者負担額の不還付)
第5条 既納の利用者負担額は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(特例)
2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、合併前の久慈市立保育所設置条例(昭和36年久慈市条例第11号)の例による。
附則(平成21年3月18日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。