○保育所条例施行規則
平成18年3月6日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、保育所条例(平成18年久慈市条例第99号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育時間)
第2条 保育所における保育標準時間認定(子ども・子育て支援法等施行細則(平成27年久慈市規則第15号。以下「細則」という。)第2条第1号の保育標準時間認定をいう。)に係る保育時間(以下「保育標準時間」という。)及び保育短時間認定(細則第2条第2号の保育短時間をいう。)に係る保育時間(以下「保育短時間」という。)は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が保育上特に必要があると認めるときは、これを延長することができる。
(1) 保育標準時間
小久慈保育園 午前7時30分から午後6時30分まで
久喜保育園 午前7時30分から午後6時まで
(2) 保育短時間
小久慈保育園 午前8時30分から午後4時30分まで
久喜保育園 午前8時30分から午後4時30分まで
(休日)
第3条 保育所の休日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日とする。ただし、市長が保育上特に必要があると認めるときは、休日においても保育することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。