○保育所条例施行規則

平成18年3月6日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、保育所条例(平成18年久慈市条例第99号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育時間)

第2条 保育所における保育標準時間認定(子ども・子育て支援法等施行細則(平成27年久慈市規則第15号。以下「細則」という。)第2条第1号の保育標準時間認定をいう。)に係る保育時間(以下「保育標準時間」という。)及び保育短時間認定(細則第2条第2号の保育短時間をいう。)に係る保育時間(以下「保育短時間」という。)は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が保育上特に必要があると認めるときは、これを延長することができる。

(1) 保育標準時間

小久慈保育園 午前7時30分から午後6時30分まで

久喜保育園 午前7時30分から午後6時まで

(2) 保育短時間

小久慈保育園 午前8時30分から午後4時30分まで

久喜保育園 午前8時30分から午後4時30分まで

(休日)

第3条 保育所の休日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日とする。ただし、市長が保育上特に必要があると認めるときは、休日においても保育することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久慈市立保育所管理規則(昭和36年久慈市規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年3月31日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

保育所条例施行規則

平成18年3月6日 規則第98号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成18年3月6日 規則第98号
平成27年3月31日 規則第16号