○保育所延長保育事業実施規則
平成18年3月6日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、保育所条例施行規則(平成18年久慈市規則第98号)第2条に基づき保育所の保育標準時間(子ども・子育て支援法等施行細則(平成27年久慈市規則第15号。以下「細則」という。)第2条第1号の保育標準時間認定に係る保育時間をいう。以下同じ。)又は保育短時間(細則第2条第2号の保育短時間認定に係る保育時間をいう。以下同じ。)を超えて行う保育(以下「延長保育」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施保育所)
第2条 延長保育を常時実施する保育所(以下「指定保育所」という。)は、保育所条例(平成18年久慈市条例第99号)に定める保育所のうち、福祉事務所長(以下「所長」という。)が定める。
(対象児童)
第3条 延長保育の対象となる児童は、指定保育所に入所している児童のうち、保護者の就労状況その他やむを得ない事情のため延長保育の必要があると所長が認めた者(以下「対象児童」という。)とする。
(延長保育時間)
第4条 延長保育の保育時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保育標準時間を超える延長保育時間
小久慈保育園 午後6時30分から午後7時まで
久喜保育園 午後6時から午後7時まで
(2) 保育短時間を超える延長保育時間
小久慈保育園 午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後7時まで
久喜保育園 午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後7時まで
(延長保育の申込み)
第5条 延長保育を希望する保護者は、延長保育申込書(様式第1号)を、指定保育所を経由して所長に提出しなければならない。
(延長保育の決定)
第6条 所長は、延長保育申込書の提出があったときは、その内容を審査し、その可否を延長保育承諾(不承諾)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(届出)
第7条 指定保育所の対象児童の保護者は、延長保育を取りやめようとするときは、延長保育終了届(様式第3号)を指定保育所を経由して所長に速やかに届け出なければならない。
(延長保育料の納入)
第8条 延長保育を受ける児童の保護者は、別表に定める延長保育料を納入しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の延長保育事業実施規則(平成16年久慈市規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年3月31日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第19号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第8条関係)
階層の区分 | 徴収金額(月額) |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
上記以外の世帯 | 2,000円 |