○休日保育事業実施要綱
平成18年3月6日
告示第39号
休日保育事業実施要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の特別保育事業実施要綱(平成9年久慈市告示第35号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(趣旨)
第1 この告示は、保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の保護者をいう。)の就労形態の多様化に伴い、休日(日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法律」という。)に規定する休日をいう。)においても保育を必要とする児童に対する保育(以下「休日保育」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2 休日保育の対象となる児童は、法第24条の規定による保育の実施児童であって、保護者の通常の勤務日等の理由により日曜日又は法律に規定する休日においても保育に欠けると福祉事務所長(以下「所長」という。)が認めた児童とする。
(保育所の指定)
第3 休日保育は、所長が指定する保育所(以下「指定保育所」という。)において実施する。
(休日保育日及び休日保育時間)
第4 休日保育日は、日曜日及び法律に規定する休日とし、保育時間は、指定保育所の保育必要量の認定の区分に応じた保育時間内で所長が認める時間とする。
(休日保育の申込み)
第5 休日保育を受けようとする児童の保護者(以下「保護者」という。)は、休日保育申込書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。
(休日保育の決定)
第6 所長は、休日保育申込書の提出があったときは、その内容を審査し、その可否を休日保育承諾(不承諾)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(届出)
第7 保護者は、休日保育を取りやめようとするときは、休日保育終了届(様式第3号)を所長に速やかに届け出なければならない。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
改正文(平成25年3月29日告示第45号)抄
平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成27年3月31日告示第41号)抄
平成27年4月1日から施行する。
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。