○へき地保育所等延長保育事業実施規則

平成18年3月6日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、へき地保育所条例施行規則(平成18年久慈市規則第100号)第5条に規定する保育時間を超えて行う保育(以下「延長保育」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施保育所)

第2条 延長保育を常時実施する保育所(以下「指定保育所」という。)は、へき地保育所条例(平成18年久慈市条例第100号)に定める保育所及び児童館条例(平成18年久慈市条例第101号)に定める児童館のうち、福祉事務所長(以下「所長」という。)が定める。

(対象児童)

第3条 延長保育の対象となる児童は、指定保育所に入所している児童のうち、保護者の就労状況その他やむを得ない事情のため延長保育の必要があると所長が認めた者(以下「対象児童」という。)とする。

(延長保育時間)

第4条 延長保育の保育時間は、午後4時30分から午後5時30分までとする。

(延長保育の申込み)

第5条 延長保育を希望する保護者は、延長保育申込書(様式第1号)を、指定保育所を経由して所長に提出しなければならない。

(延長保育の決定)

第6条 所長は、延長保育申込書の提出があったときは、その内容を審査し、その可否を延長保育承諾(不承諾)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(届出)

第7条 指定保育所の対象児童の保護者は、延長保育を取りやめようとするときは、延長保育終了届(様式第3号)を指定保育所を経由して所長に速やかに届け出なければならない。

(延長保育料の納入)

第8条 延長保育を受ける児童の保護者は、別表に定める延長保育料を納入しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成27年3月31日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第8条関係)

階層の区分

徴収金額(月額)

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

上記以外の世帯

1,500円

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へき地保育所等延長保育事業実施規則

平成18年3月6日 規則第101号

(令和3年7月1日施行)