○児童館条例

平成18年3月6日

条例第101号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童館を次のとおり設置する。

名称

位置

定員

久慈市立かわい児童館

久慈市山形町川井第10地割13番地1

30人

(使用料)

第2条 使用料は、児童1人につき月額3万5,000円を限度とし、市長が別に定める。

(使用料の納付)

第3条 前条の使用料は、市長の指定する期日までに納付しなければならない。

(使用料の免除)

第4条 市長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久慈市児童館設置条例(昭和43年久慈市条例第13号)又は山形村児童館設置条例(昭和42年山形村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月19日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第29号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

児童館条例

平成18年3月6日 条例第101号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成18年3月6日 条例第101号
平成19年3月19日 条例第4号
平成21年3月18日 条例第7号
令和5年3月22日 条例第8号
令和5年12月22日 条例第29号