○児童館条例
平成18年3月6日
条例第101号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童館を次のとおり設置する。
名称 | 位置 | 定員 |
久慈市立かわい児童館 | 久慈市山形町川井第10地割13番地1 | 30人 |
(使用料)
第2条 使用料は、児童1人につき月額3万5,000円を限度とし、市長が別に定める。
(使用料の納付)
第3条 前条の使用料は、市長の指定する期日までに納付しなければならない。
(使用料の免除)
第4条 市長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久慈市児童館設置条例(昭和43年久慈市条例第13号)又は山形村児童館設置条例(昭和42年山形村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月19日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第29号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。