○保育所地域活動事業補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第41号
保育所地域活動事業補助金交付要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。
(目的)
第1 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づき設置する保育所において保育所地域活動事業を実施する場合に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、「保育所地域活動事業」(以下「事業」という。)とは、次の事業をいう。
(1) 世代間交流等事業 老人福祉施設・介護保険施設等への訪問又はこれら施設や地域のお年寄りを招待し、劇、季節的行事、手作り玩具制作、伝承遊び等を通じて世代間のふれあい活動を行う事業をいう。
(2) 異年齢児交流等事業 保育所を退所した児童や地域の児童とともに地域的行事、ハイキング等の共同活動を通じて、児童の社会性を養う事業をいう。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
経費 | 補助額 |
保育所地域活動事業に要する経費のうち、寄附金その他の収入額を控除した経費 | 市長が別に定める基準により算定する額。ただし、1保育所当たり年額125,000円を限度とする。 |
(申請の取下期日)
第4 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
改正文(平成25年3月29日告示第47号)抄
平成24年4月1日から適用する。
別表(第5関係)