○延長保育促進事業補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第42号
延長保育促進事業補助金交付要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。
(目的)
第1 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づき設置する保育所において延長保育促進事業を実施する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、「延長保育促進事業」とは、保育対策等促進事業の実施について(平成20年6月9日付け雇児発第0609001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添6に掲げる延長保育促進事業をいう。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
経費 | 補助額 |
延長保育促進事業に要する経費のうち、寄附金その他の収入額を控除した経費 | 保育対策等促進事業費の国庫補助について(平成20年6月9日付け厚生労働省発雇児第0609001号厚生労働事務次官通知)により、市長が別に定める基準により算定する額 |
(申請の取下期日)
第4 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。
別表(第5関係)