○児童手当法施行細則
平成18年3月6日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(法附則第2条第1項の給付を含む。以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支払期日)
第2条 法第8条第4項本文(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)に規定する手当の支払日は、当該支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前において10日に最も近い休日等でない日とする。
2 法第8条第4項ただし書(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定により支払うこととなる前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、前項の規定にかかわらず、支払うべきであったことが判明した日又は支給事由が消滅した日後速やかに支払うものとする。
(支払方法)
第3条 手当の支払は、受給者の申出により市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成24年5月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月30日規則第11号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。