○老人福祉法施行細則
平成18年3月6日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 久慈市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、措置台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
2 所長は、前項の措置台帳のほか、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第2号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)
(3) 措置費支給台帳(様式第4号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)
(6) 養護受託者台帳(様式第7号)
(養護受託の申出等)
第4条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第10号)によらなければならない。
3 所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するとき、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(養護委託)解除通知書(様式第16号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭の委託等)
第6条 所長は、法第11条第2項の規定に基づき老人ホーム又は養護受託者に被措置者の葬祭を委託するときは、葬祭委託書(様式第17号)を、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し送付しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第7条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第19号)によらなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長にその旨を通告しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にその旨を通報しなければならない。
(措置費の請求等)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、被措置者の入所、養護又は葬祭に要する毎月分の費用(以下「措置費」という。)について、当該月の7日までに、措置費請求書(様式第20号)により、所長に請求しなければならない。
2 所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第21号)により、所長に報告しなければならない。
(費用の徴収)
第11条 所長は、法第28条第1項の規定に基づき、被措置者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、法第11条の措置に要する費用について、老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日付け老発第01240001号厚生労働省老健局長通知)に規定する費用徴収基準により算定した額を徴収しなければならない。
2 所長は、災害その他やむを得ない理由により被措置者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、前項の規定により被措置者又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「徴収費用」という。)の額を変更することができる。
(徴収費用の納入期限)
第12条 徴収費用の納入期限は、毎月の末日(その日が金融機関の休日に当たるときは、3月にあっては金融機関の休日の前日、3月以外の月にあっては金融機関の休日の翌日)とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法施行細則(昭和57年久慈市規則第3号)又は老人福祉法施行細則(平成5年山形村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年3月27日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年6月30日規則第19号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。