○養護老人ホーム条例
平成18年3月6日
条例第103号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホームを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
久慈市立養寿荘 | 久慈市大川目町第23地割2番地4 |
(事業)
第2条 養護老人ホームは、老人福祉法第20条の4に規定する目的を達成するための事業を行う。
(指定管理者による管理)
第3条 養護老人ホームの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条に規定する事業に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
3 平成18年3月31日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。