○養護老人ホーム条例

平成18年3月6日

条例第103号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホームを次のとおり設置する。

名称

位置

久慈市立養寿荘

久慈市大川目町第23地割2番地4

(事業)

第2条 養護老人ホームは、老人福祉法第20条の4に規定する目的を達成するための事業を行う。

(指定管理者による管理)

第3条 養護老人ホームの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条に規定する事業に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(特例)

2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、合併前の久慈市立養護老人ホーム設置条例(昭和36年久慈市条例第10号。以下「合併前の条例」という。)の例による。

(経過措置)

3 平成18年3月31日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

養護老人ホーム条例

平成18年3月6日 条例第103号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月6日 条例第103号