○特別養護老人ホーム条例
平成18年3月6日
条例第104号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
久慈市立特別養護老人ホームぎんたらす久慈 | 久慈市旭町第7地割105番地10 |
(事業)
第2条 特別養護老人ホームは、老人福祉法第20条の5に規定する目的を達成するための事業を行う。
(指定管理者による管理)
第3条 特別養護老人ホームの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条に規定する事業に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(利用料金)
第5条 特別養護老人ホームにおいて介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第21項に規定する介護福祉施設サービス及び同条第13項に規定する短期入所生活介護を利用した者は、特別養護老人ホームの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金は、次に掲げる額の範囲内で指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。
(1) 介護福祉施設サービスにあっては、介護保険法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の合計額
(2) 短期入所生活介護にあっては、介護保険法第41条第4項第2号又は第53条第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別養護老人ホームの利用に要する費用の額
3 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(利用料金の免除)
第6条 指定管理者は、公益上特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
3 平成18年3月31日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。