○高齢者生活福祉センター条例施行規則

平成18年3月6日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者生活福祉センター条例(平成18年久慈市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)の利用対象者の範囲は、市内に居住するおおむね65歳以上の独り暮らしの者又は夫婦のみの世帯であって、高齢等のため独立して生活することに不安のあるものとする。ただし、伝染性の疾患等のため現に治療を受け、又は療養を要する者は除くものとする。

(利用の申込み)

第3条 センターを利用しようとする者は、条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が定めるところにより、申請しなければならない。

(指定管理者による立入り)

第4条 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、利用中のセンターの施設内にセンターの管理の業務に従事する者を立ち入らせることができる。

(損傷等の届出)

第5条 センターを利用した者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(特例)

2 この規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成18年3月31日までの間は、合併前の山形村高齢者生活福祉センター管理運営規則(平成4年山形村規則第3号。以下「合併前の規則」という。)の例による。

(経過措置)

3 平成18年3月31日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

高齢者生活福祉センター条例施行規則

平成18年3月6日 規則第107号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月6日 規則第107号