○在宅介護支援センター運営事業実施要綱
平成18年3月6日
告示第50号
在宅介護支援センター運営事業実施要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の久慈市在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成7年久慈市告示第118号)又は山形村在宅介護支援センター運営事業に関する規則(平成5年山形村規則第17号)(以下これらを「合併前の告示等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。また、施行日から平成18年3月31日までの間、センターにおける事業の運営については、なお合併前の告示等の例による。
(趣旨)
第1 この告示は、要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びにその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする在宅介護支援センター運営事業の実施に関し、在宅介護支援センター運営事業等の実施について(平成12年9月27日老発第654号厚生省老人保健福祉局長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2 この事業の対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びにその家族及び親族とする。
(センターの設置)
第3 この事業を行うため、在宅介護支援センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
元気の泉在宅介護支援センター | 久慈市旭町第8地割100番地1 |
長内在宅介護支援センター | 久慈市長内町第46地割2番地11 |
山形在宅介護支援センター | 久慈市山形町川井12地割55番地1 |
(運営委託)
第4 この事業の運営は、元気の泉在宅介護支援センターにおける事業については社会福祉法人久慈市社会福祉協議会に、長内在宅介護支援センターにおける事業については社会福祉法人慈恵会に、山形在宅介護支援センターにおける事業については社会福祉法人山形福祉会に委託して行うものとする。
(運営協議会)
第5 この事業の円滑な運営を図るため、久慈市在宅介護支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、次に掲げる団体に属する者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 久慈保健所
(2) 社団法人久慈医師会
(3) 社会福祉法人久慈市社会福祉協議会
(4) 社会福祉法人慈恵会
(5) 社会福祉法人山形福祉会
(6) 久慈市民生児童委員協議会
(7) 久慈市老人クラブ連合会
(8) 前各号に掲げるもの以外に、地域の老人保健福祉の推進のために必要と認められる団体
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(所掌事項)
第6 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 事業計画の検討
(2) 事業実施上の諸問題の協議
(会長及び副会長)
第7 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8 協議会は、市長が招集する。
(在宅介護相談協力員)
第9 この事業を円滑に推進するために、在宅介護相談協力員を置くものとし、その活動内容は、次に定めるとおりとする。
(1) 事業の紹介
(2) 事業の活用についての啓発
(補則)
第10 この告示に定めるもののほか、センターの運営事業その他に関し必要な事項は、別に定める。